宅建試験において、「復代理人」の部分は頻繁に出題される部分ではないですが、基本事項なので、出題されたら必ず得点できるようにしましょう!
合否の分かれ目となる部分です!
民法104条(任意代理人による復代理人の選任)
(任意代理人による復代理人の選任)
第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
「委任による代理人」とは、任意代理人ということです。任意代理人が、さらに代理人(=復代理人)を選任するためには「本人の許諾を得る」か「やむを得ない事由があること」が必要です。
「やむを得ない事由」の具体例や、なぜ上記が必要なのか?という理由については、個別指導で解説しますので、理解をしながら勉強を進めていきましょう!
民法105条(法定代理人による復代理人の選任)
(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人が、さらに代理人(=復代理人)を選任する場合、特段制限はなく、自由に復代理人を選任することができます。
ただし、万一、復代理人が本人に対して損害を与えた場合、復代理人だけでなく、法定代理人も損害賠償責任を負わないといけません。
もし、法定代理人がやむを得ない事由があって、復代理人を選任したのであれば、選任及び監督についての責任のみを負います。
つまり、選任と監督について過失がなければ、責任は負わなくても大丈夫です!
「選任及び監督についての責任のみを負う」の意味合いについては個別指導で解説します!
民法106条(復代理人の権限等)
(復代理人の権限等)
第百六条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
復代理人は、「本人の代理人」です。「代理人の代理人」ではないので注意しましょう!
つまり、本人の代理人として、「代理人」と「復代理人」の二者いることとなります。
復代理人は、代理人と同じ権利義務を負っています。
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