【宅建:権利関係】権限の定めのない代理人の権限(民法103条)

宅建試験において、「権限の定めのない代理人の権限」の部分は良く出題される部分です!

しっかり頭に入れましょう!

民法103条(権限の定めのない代理人の権限)

(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

通常、代理人に代理権を与える場合、「代理権の範囲」を定めます。

例えば、「甲建物の売却について代理権を与える」といった感じです。

しかし、実際には、代理権の範囲がはっきり定められていない場合もあります。

例えば「甲建物は任せます!」といった感じで代理権を与えた場合です。

これだと、代理権を与えられた者(代理人)は、どこまで本人を代理していいのか分かりません。

そのような場合、「保存行為」と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」は行えます。

保存行為とは?

保存行為とは、「財産の現状価値を維持する行為」です。

例えば、「建物の修繕」や「未登記不動産の登記」等です。

代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為とは?

これは、「財産の性質を変えない範囲内での利用行為」と「財産の性質を変えない範囲内での改良行為」の2つに分けることができます。

「財産の性質を変えない範囲内での利用行為とは、財産の性質を変えずに、財産を使って「収益」を上げる行為です。

例えば、「任された不動産を賃貸すること」や「現金を銀行預金にすること」等があります。

財産の性質を変えない範囲内での改良行為」とは、財産の性質を変えずに、「財産自体の価値」を高める行為です。

例えば、「建物内にエアコンを設置する(造作する)こと」「プロパンガスを都市ガスに変える」等があります。

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