【宅建:権利関係】代理人が制限行為能力者(民法102条)

宅建試験において、代理人が制限行為能力者の部分は良く出題される部分です!しっかり頭に入れましょう!

民法102条(代理人が制限行為能力者)

(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

代理人を制限行為能力者として選任することはできます。しかし、あえて制限行為能力者を代理人として選んだのだから、制限行為能力者が行った代理行為について、あとで「制限減行為能力者だから、取り消します!」ということはできません。

ただし書きの部分は、制限行為能力者の法定代理人もまた、制限行為能力者であった場合の話です。

例えば、未成年者の親が、成年被後見人だった場合、「成年被後見人である親」が行った行為については、あとで取り消しができます。

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