【宅建:権利関係】顕名(民法100条)

宅建試験において、顕名(けんめい)の部分は良く出題される部分です!しっかり頭に入れましょう!

民法100条(顕名)

(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

顕名とは?

代理人が相手方に対して「私は、〇〇さんの代理人です!」示すことが「顕名」です。

そして、代理人が、代理行為を行う場合、原則として、この顕名が必要となります。

顕名をしないで契約した場合どうなるか?

代理人が本人のためにすることを示さずに(顕名をせずに)、意思表示(契約)をした場合、原則、代理人自身が契約当事者として契約したことになります

例えば、本人A、代理人B、相手方Cとして、「C所有の土地の売買契約」を代理人Bが「買主は本人Aです!」と伝えずに、Cと契約した場合、原則、買主は代理人Bとなる、ということです。

ただし、例外として、相手方Cが、「買主が本人Aであることを」知っていたり(悪意)知ることができたとき(有過失)の場合は、本人Aが買主となります(=契約の効果は本人に帰属する)

少しややこしいかもしれませんが、何度か、具体例を読んでいただけば、頭に入ると思います!

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