【宅建:権利関係】未成年者(民法4条,5条,6条)

宅建試験において、未成年者の部分は良く出題される部分です!

なので、しっかり頭に入れましょう!

民法4条(成年)

(成年)
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

成年者は、18歳以上の者を言い、未成年者は、18歳未満の者をいいます。(令和4年4月1日改正)

つまり、18歳になっていない、17歳の者は未成年者です。

※ 未成年者は、男女ともに婚姻(結婚)することができません。18歳になったら、婚姻できます(民法731条)。(令和4年4月1日改正)

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民法5条(未成年者の法律行為)

(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

未成年者は、原則として、単独で、法律行為(契約等)を行うことができません。そのため、法律行為(契約等)を行う場合は、法定代理人(親等)の同意が必要となります。

しかし、例外として、下記3つについては、未成年者は、単独で(法定代理人の同意なく)行うことができます!(民法5条1項)

  1. 単に権利を得る法律行為・・・なんの負担なくお金をもらう契約
  2. 単に義務を免れる法律行為・・・借金を免除してもらう契約

そして、法定代理人の同意が必要な行為を、未成年者が単独で行ってしまった場合、その行為は、あとで取り消すことができます(民法5条2項)。

また、1項の原則の内容に関係なく、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができます(民法5条3項)。

また、「目的を定めないで処分を許した財産」を処分するときも、未成年者が自由に処分することができます(民法5条3項)。

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民法6条(未成年者の営業の許可)

(未成年者の営業の許可)
第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

法定代理人(親)が未成年者に対して、「不動産業の会社を経営していいよ!」と許可をした場合、この未成年者は、不動産業については、成年者と同じように扱い、自由に、土地の仕入れや、販売を行うことができます(民法6条1項)。

しかし、未成年者である以上、まだ、子供なので、精神的にも、財政的にも経営していくのが、難しくなることもあります。そのような場合、法定代理人(親)は、その営業許可を取り消したり、又は、「不動産の仲介はいいけど、不動産の売買はしないでね!」と制限を加えたりすることができます(民法6条2項)。

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