第三者から詐欺を受けた場合

(このページは、改正民法に対応しています)

買主Bが第三者Cに騙されて売主Aの所有する甲土地を購入する契約をした。その後、Cから詐欺を受けたことに気付いたBはそのことを理由に取消すことができるだろうか?

Bは第三者Cから詐欺を受けて、A所有の甲土地を購入した。

この場合、契約の相手方Aが善意無過失の場合、相手方Aの保護を優先します。
一方、相手方が詐欺について悪意または有過失の場合、詐欺を受けた者を保護します。

つまり、この例において、売主Aが、Bが詐欺を受けていたことについて悪意だったり、知らなくても過失がある場合、買主Bを保護し、Bは取消すことができます

一方、売主AがBが詐欺を受けていたことについて善意無過失の場合、売主Aが保護され、買主Bは売買契約を取消すことができません。

売主Aが第三者Cから詐欺を受けてBに売却した場合

この場合も、上記のルールに従います。
つまり、買主Bが、売主Aが第三者Cに騙されていることを知っていたり(悪意)、知らなくても過失がある場合売主Aを保護し、Aは取消すことができます。

一方、買主Bが、売主Aが第三者Cに騙されていることを過失なく知らなければ(善意無過失)、Bが保護され、Aは売買契約を取消すことができません。

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第三者詐欺の問題一覧

■問1
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合において、Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。 (2011-問1-2)

 

答え:誤り

第三者から詐欺を受けた場合、相手方が悪意のときに限り、取り消すことができます。

つまり、もし、売主Aが詐欺について知らなかった(善意の)場合は、売主Aを保護して、詐欺を受けたBは取消すことができません。

これは理解したほうが良い問題ですね!

個別指導」ではどのように理解するかまで解説しています!


■問2
AがBの欺罔行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関して、Cが欺罔行為を知っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。 (2002-問1-1)

 

答え:正しい

欺罔行為とは「詐欺」と言い換えられます。第三者Bの詐欺によって建物を売却する意思表示した者Aは、相手方Cがその事実を知っていたとき(悪意のとき)のみ、取り消すことができます。すなわち本問は正しい記述です。

この点については、「相手方Cから詐欺を受けた場合」とを比較して覚えておきましょう!

似たようなポイントを対比しながら学習することで効率的に勉強ができます!

そのため「個別指導」では、比較できる部分については色々なポイントについて表にして解説しています!

効率的に学習したい方は「個別指導」をご活用ください!


■問3
A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合について、Aが、Cの詐欺によってA所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。 (2004-問1-3)

 

答え:誤り

第三者Cから詐欺を受けた場合、相手方Bが善意(詐欺の事実を知らない)のときは、取り消すことができません。

一方、
相手方BがCの詐欺を知っている(悪意の)場合、AはAB間の売買契約を取り消すことができます。

したがって、本問の「Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。 」は誤りです。

なぜなら、相手方BがCの詐欺を知っている(悪意の)場合、AはAB間の売買契約を取り消すことができるからです。

この点もしっかり整理したほうがいいですね!


■問4
売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。 (2003-問9-4)

 

答え:正しい

契約が取り消されると、遡及効により、契約は初めから生じなかったものとみなされます。

そのため、お互い原状回復義務を負います。このお互いの原状回復義務は同時履行の関係にあります。

例えば、AがBからの詐欺でA所有の建物を1000万円で売却したとします。

その後、AがBの詐欺を理由に取り消すと、A・Bは原状回復義務を負います。

Aは「1000万円の返還義務」を負い、Bは「建物の返還債務」を負います。

このお互いの債務は同時履行の関係あり、同時に行います。

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