物上保証人は、自己の財産(不動産)をもって他人の債務を担保した者をいいます。すなわち担保提供者です。
下の具体例を見てください。
AがBから1000万円お金を借りました。
債務者Aは保証するものがないため、母Cの所有する土地を担保としました。
(通常、抵当権が設定されます。)
このことを物上保証と言います。
そして、物上保証した者を物上保証人と言います。
物上保証の特徴
普通の保証人および連帯保証の場合ですと、万一、債務者が債務を弁済しない場合、保証人が弁済をしないといけません。
つまり、弁済の義務があります。
一方、物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定しただけで、債務を負担したわけではないので被担保債権を弁済する義務はありません。
つまり、物上保証人は、担保物件さえ提供すれば残債があっても支払う義務はありません。
被担保債権が弁済されなければ抵当権が実行され、物上保証人の当該財産が失われるだけで済みます。