(このページは、改正民法に対応しています)
免除のポイント一覧
- 強迫を
免除とは?
免除とは、債権者が、債務者に対して、一方的に債権を消滅させる意思表示です。
その意思表示をしたときに、債権は消滅します。
たとえば、BがAにお金を貸したとします。
「でも、Aにはお世話になったし、免除してあげるよ」とBがいうと、債務者Aの貸金債務は消滅します。
連帯債務と免除
連帯債務における免除は、相対効です。
例えば、連帯債務者AとBの二人がいて、債権者Cがいて、債権額を1000万とします。
CがBに対して免除をすると、Bの債務は消滅します。
しかし、Aの債務は消滅しません。
つまり、Aが債権者Cに対して、単独で1000万の債務を負う形になります。
このように、免除を受けたBのみ債務が消滅し、他の連帯債務者Aに「債務の消滅」の効果が生じない(影響しない)ことを「相対効」といいます。
ただ、キチンと理解しようとすると、上記ルールだけでは、Aが損をして不公平じゃないかと思うと思います。
その通りです。上記ルールだけでは不公平です。
しかし、この不公平をなくする為のルールもあります。この点は個別指導で解説します!
しっかり理解しましょう!そうすれば、民法は楽しくなります♪
連帯保証と免除
連帯保証人に対する免除も、相対効です。
考え方は連帯債務と同じです!
例えば、主たる債務者A、連帯保証人B、債権者Cとし、債権額を1000万とします。
ここで、債権者Cが連帯保証人Bを免除した。
すると、連帯保証人Bの保証債務は消滅し、主たる債務者Aが単独で1000万の債務を負います。
つまり、免除を受けたBのみ債務が消滅し、主たる債務者Aに「債務の消滅」の効果が生じない(影響しない)ということです。
これは、上記でも解説した通り「相対効」ですね!
関連ポイント等ありますので、独学の方は、しっかり関連ポイントも調べて頭に入れましょう!
個別指導では関連ポイントも一緒に解説します!