免除の重要ポイントと解説

(このページは、改正民法に対応しています)

免除のポイント一覧

  1. 強迫を

免除とは?

免除とは、債権者が、債務者に対して、一方的に債権を消滅させる意思表示です。
その意思表示をしたときに、債権は消滅します。

たとえば、BがAにお金を貸したとします。
「でも、Aにはお世話になったし、免除してあげるよ」とBがいうと、債務者Aの貸金債務は消滅します。

BはAにお金を貸した後に、BがAの債務を免除したときの図です。

連帯債務と免除

連帯債務における免除は、相対効です。

債権者Cは、連帯債務者Aと連帯債務者Bに1000万円を貸した。その後、債権者Cが連帯債務者Bを免除したときの図です。連帯債務の一人に対する免除は相対効なので、Bの債務は消滅しません。

例えば、連帯債務者AとBの二人がいて、債権者Cがいて、債権額を1000万とします。

CがBに対して免除をすると、Bの債務は消滅します。

しかし、Aの債務は消滅しません。

つまり、Aが債権者Cに対して、単独で1000万の債務を負う形になります。

このように、免除を受けたBのみ債務が消滅し、他の連帯債務者Aに「債務の消滅」の効果が生じない(影響しない)ことを「相対効」といいます。

ただ、キチンと理解しようとすると、上記ルールだけでは、Aが損をして不公平じゃないかと思うと思います。

その通りです。上記ルールだけでは不公平です。

しかし、この不公平をなくする為のルールもあります。この点は個別指導で解説します!

しっかり理解しましょう!そうすれば、民法は楽しくなります♪

連帯保証と免除

連帯保証人に対する免除も、相対効です。

考え方は連帯債務と同じです!

債権者Cは、主たる債務者Aに1000万円を貸し、Bが連帯保証人となった。その後、債権者Cが連帯保証人Bを免除したときの図です。連帯保証人に対する免除は相対効なので、Aの債務は消滅しません。

例えば、主たる債務者A、連帯保証人B、債権者Cとし、債権額を1000万とします。

ここで、債権者Cが連帯保証人Bを免除した。

すると、連帯保証人Bの保証債務は消滅し、主たる債務者Aが単独で1000万の債務を負います。

つまり、免除を受けたBのみ債務が消滅し、主たる債務者Aに「債務の消滅」の効果が生じない(影響しない)ということです。

これは、上記でも解説した通り「相対効」ですね!

関連ポイント等ありますので、独学の方は、しっかり関連ポイントも調べて頭に入れましょう!

個別指導では関連ポイントも一緒に解説します!

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