請負契約とは?
請負契約とは注文者が請負人に対して、ある仕事を完成させるように依頼して、その仕事の結果に対して、報酬を与える契約のことを言います。
注文者と請負人の義務
相手方に対する義務 | |
---|---|
注文者 | 請負人に対して、報酬を支払う義務がある |
請負人 | 注文者に対して、仕事を完成し、引渡す義務がある。 そして、仕事の目的物に瑕疵がある場合、請負人は瑕疵担保責任を負わなければならない |
そして、注文者の報酬支払義務と請負人の目的物の引渡し義務は同時履行の関係に立ちます。ただし、仕事の完成は報酬支払の前に履行しないといけません。
上記の例でいうと、請負人は塀を作り、それを注文者に引き渡す義務があり、万一、塀に瑕疵がある場合は担保責任を負わなければなりません。一方、注文者は請負人に対して、請負契約どおりの金銭を支払わないといけません。
請負の契約不適合責任
請負契約も売買契約同様、お金のやり取りがある契約(有償契約)です。
そのため、契約不適合責任が適用されます。
例えば、注文者Aが、請負人Bに建物の建築の請負を依頼したとします。
そして、建物が完成し、引渡された建物は、傾いていました。
建物は通常、傾ていないです。
傾いていたら、それは契約に適合しない品質の建物となるので 請負人は、原則、契約不適合責任を負わなければなりません。
具体的には、注文者は請負人に対して下記4つのことを行うことができます。
- 追完請求(建物の修補請求)
- 報酬減額請求
- 損害賠償請求
- 請負契約の解除
請負において契約不適合責任を追及できない場合
ただし、上記には例外もあります。
つまり、契約不適合責任を追及できない場合もあります。
それはどういった場合か?
「注文者の供した材料の性質が原因で不適合が生じた場合(建物が傾いた場合)」又は「注文者の与えた指図によって不適合が生じた場合」、注文者は、「①履行の追完請求(建物の修補請求)」、「②報酬減額請求」、「③損害賠償の請求」及び「④契約の解除」をすることができません。
ただし、請負人が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは注文者は、上記4つの権利を行使できます。
請負契約の問題一覧
■問1(改正民法)
Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約に適合しない瑕疵があった場合に関して、本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。 (2014-問6-4)
答え:正しい
建物の請負の場合(請負の目的物が建物の場合)も契約不適合責任のルールが適用されます。 そのため、契約に適合しない建物を引渡された場合、契約解除をすることができます。 本問の関連ポイントはヒッカケポイント満載の部分です! 色々対比して頭を整理しておかないと、本試験で失点してしまう部分です! そうならないために、「個別指導」では細かい部分まで対比して解説しています!
■問2
請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。(2012-問5-1)
答え:改正民法による削除
■問3
請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。 (2012-問5-2)
答え:改正民法による削除
■問4
請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることは認められない。 (2012-問5-3)
答え:改正民法による削除
■問5
請負の目的物である建物に契約に適合しない重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任(契約不適合)に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。 (2012-問5-4)
答え:誤り
契約不適合責任に基づく損害賠償請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求のルールが適用されるため、「契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すると損害賠償請求できなくなります。 よって、本問は誤りです。
■問6(改正民法)
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができる。 (2011-問9-1)
答え:正しい
売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができます。
■問7(改正民法)
売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な隠れた瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。 (2011-問9-2)
答え:正しい
契約の目的が達成できないほどの重大な隠れた瑕疵があったということは、契約不適合と考えることができるため、契約不適合を理由に契約解除をすることができます。
■問8
売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な 価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求 において、買主の居住利益が損害額から控除される。 (2011-問9-3)
答え:誤り
建物が倒壊する具体的なおそれがあれば買主がこれに居住していたという利益については損害額から控除することはできない。
■問9
売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な 価値を有しないと評価すべきものである場合、買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額を請求しても、買主の居住利益が損害額か ら控除されることはない。 (2011-問9-4)
答え:正しい
社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、買主がこれに居住していたという利益については損害額から控除することはできない
■問10(改正民法)
AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に契約に適合しない瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。 (2006-問6-1)
答え:誤り
請負契約の目的物たる建物に契約に適合しない瑕疵がある場合、注文者Aは、損害賠償請求・瑕疵の修補請求のどちらもできます。 したがって、「注文者Aは請負人Bに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない」というのは誤りです。 本問は損害賠償請求権や契約解除、瑕疵修補請求なども一緒に覚ええるとよいでしょう! 「個別指導」ではその点についても一緒に解説しています!
■問11(改正民法)
AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に契約に適合しない重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。 (2006-問6-2)
答え:正しい
請負契約の目的物たる建物に契約適合しない重大な瑕疵があった場合、債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です。 そのため、建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができます。 したがって、本問は正しいです!
■問12(改正民法)
AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物に契約に適合しない瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合、Aは原則として請負契約を解除することができる。 (2006-問6-3)
答え:正しい
請負契約の目的物たる建物に契約に適合しない瑕疵があるため、注文者は請負人に対して、契約不適合責任を追及できます。そのため、注文者Aは契約解除ができます。
■問13(改正民法)
AがBに対して建物の建築工事を代金3000万円で注文し、Bがこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。
答え:誤り
請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、請負人が瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約をした場合、その特約は有効です。 しかし、請負人が知りながら告げなかった事実については、責任を負わなければなりません。 つまり、「責任を一切追及することができなくなる」というのが誤りです。