宅地造成工事規制区域指定・許可制のポイント一覧
- 知事は、都市計画区域の内外関係なく、宅地造成工事規制区域を指定することができる
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地造成工事を行おうとする造成主は、工事着手前に、知事の許可を受ける必要がある
- 都市計画法の開発許可を受けたものは、宅地造成工事の許可は不要
宅地造成工事規制法とは?
宅地造成等規制法とは、がけ崩れや土砂崩れの危険のある区域を規制区域として指定し、災害を防止することが目的とした法律です。
宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事(指定都市、中核都市等は市長)は関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい区域について、宅地造成工事規制区域を指定することができます。
指定したら、知事は、その旨を国土交通大臣に報告し、かつ関係市町村長に通知し、公告しなけれなりません。
※この指定は都市計画区域内外を問いません。
宅地造成の許可制
宅地造成工事規制区域内において、宅地造成工事を行おうとする造成主は、工事着手前に、知事の許可を受けなければなりません。
宅地造成工事の許可が不要な場合(例外)
都市計画法の開発許可を受けたものは、宅地造成工事の許可は不要です。
本試験では、基本事項を使って、色々な角度から出題してきます。
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宅地造成工事規制区域指定・許可制の問題一覧
■問1
宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。 (2016-問20-1)
答え:誤り
造成宅地防災区域を指定できる要件は下記の通りです。
- 盛土をした土地の面積が3,000㎡以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの
- 盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上であるもの
したがって、盛土の高さが5m未満であったとしても、上記要件を満たせば、造成宅地防災区域として指定することができるので、本肢は誤りです。
■問2
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の おそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 (2012-問20-4)
答え:誤り
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内では指定できません。 本問は「宅地造成工事規制区域内においても、造成宅地防災区域に指定することができる」となっているので誤りです。 「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いについて、また、造成宅地防災区域のポイントは「個別指導」でお伝えします
■問3
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 (2012-問20-2)
答え:正しい
都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。 そして、条件を付したにも関わらず、その条件に違反した場合、知事は許可の取り消しをすることができます。 本問は関連ポイントも併せて学習しておいたほうが効率的なので、「個別指導」では表にまとめています。
■問4
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (2012-問20-1)
答え:正しい
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事を完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 したがって、本問は正しいです。 本問はしっかり全体像を理解する必要があるので、「個別指導」では全体像も解説しています!
■問5
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。 (2009-問20-4)
答え:正しい
都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます。 そして、条件を付したにも関わらず、その条件に違反した場合、知事は許可の取り消しをすることができます。 本問は関連ポイントも併せて学習しておいたほうが効率的なので、「個別指導」では表にまとめています。
■問6
都道府県は、宅地造成工事規制区域の指定のために行う測量又は調査のため他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 (2009-問20-3)
答え:正しい
都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。そして、土地入り調査・測量による行為により他人に損失を与えた場合には、都道府県はその損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければなりません。 したがって、本問は正しいです。
■問7
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。 (2008-問22-3)
答え:正しい
都道府県知事または知事が命じた者・委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定や造成宅地防災区域の指定のため、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合は、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。そして、立ち入りによって損失を与えた場合は、補償しなければなりません。 本問の関連ポイントを一緒に学習できると効率的なので「個別指導」では関連ポイントも一緒に学習できるようにしています。
■問8
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。 (2007-問23-2)
答え:正しい
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除することができます。これはそのまま覚えましょう。
■問9
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。 (2007-問23-1)
答え:誤り
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内では指定できません。 本問は「宅地造成工事規制区域内においても、造成宅地防災区域に指定することができる」となっているので誤りです。 「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違いについて、また、造成宅地防災区域のポイントは「個別指導」でお伝えします
■問10
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。 (2006-問23-3)
答え:正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事について許可の申請があった場合、遅滞なく、許可又は不許可の処分を文書をもって申請者に通知しなければなりません。 これも、選択肢2同様、宅地造成工事の全体像を理解しておく必要があるでしょう! この点については「個別指導」で解説しています。
■問11
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (2006-問23-2)
答え:正しい
宅地造成工事について許可を受けた者が工事を完了した場合は、その工事が技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません。 この問題を理解するには、宅地造成工事の全体像を理解しておく必要があるでしょう! この点については「個別指導」で解説しています。
■問12
造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。 (2005-問24-3)
答え:誤り
都道府県知事の検査を受ける前に建築物を建築する場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならないとする規定はありません。したがって誤りです。
■問13
国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地及び市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、宅地造成工事規制区域として指定することができる。 (2005-問24-1)
答え:誤り
宅地造成工事規制区域は、都道府県知事(又は指定都市等の長)が関係市町村長の意見を聴いて定めます。国土交通大臣は宅地造成工事規制区域を指定しません。
■問14
新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2003-問24-3)
答え:誤り
宅地造成工事規制区域指定の際に、現に行われている宅地造成工事については、指定後21日以内に届出をしなければなりません。許可は不要です。これについても類題と混乱する方が多いです!だからこそ、キチンと対比して覚えていくようにしましょう! 「個別指導」では対比するための表を解説に付けることにより、都度対比学習ができるようにしています! 効率よく勉強することで、短期間で合格力をつけましょう!
■問15
宅地造成工事規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2003-問24-2)
答え:正しい
宅地造成工事規制区域内において切土のみを行う場合に「切土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」、「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のどちらかに該当する場合は、許可が必要です。 本問の切土は500㎡を超えるので許可は必要です。 宅地造成の許可が必要な一定規模の数字については覚えるのが難しいですよね!? 「個別指導」では簡単に覚える方法をお伝えしています!
■問16
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。 (2004-問23-2)
答え:誤り
そもそも宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出による「災害防止」を目的としてルールを作っています。 これを基準に考えると、「良好な都市環境の形成のために条件を付ける」というのは、宅地造成等規制法の目的から外れていることが分かります。 このように「理解」をしておけば答えは導けますよね!? ほとんどの方はこれをそのまま覚えます! 重要なことは宅地造成等規制法の目的です!ほとんどの受験生が理解すべき点がずれています!だから理解できないんです!合格できないんです。 キチンと理解すべきポイントを押さえてた勉強をしていきましょう! 理解すべきポイントを知って、次の試験で合格したい方はこちら>>