「農地法3条、4条、5条」の重要ポイントと解説

農地法3条、4条、5条のポイント一覧

権利移動
3条許可
転用
4条許可
権利移動+転用
5条許可
適用場面 農地→農地
採草→農地
採草→採草
農地を転用する場合
※採草の転用は許可不要
農地→農地以外
採草→農地以外・採草以外
許可権者 農業委員会 知事(指定市町村は市町村長)
無許可行為の場合 契約無効 原状回復 契約無効 かつ 原状回復
無許可の場合の罰則 3年以下の懲役
または
300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金
市街化区域内の特例 なし あらかじめ農業委員会届け出るだけでよい
許可が不要な場合 遺産分割・離婚による財産分与
2アール未満を農業用施設に供する場合
市町村が、道路・河川・堤防などとして行う場合
  • 国、又は都道府県等が権利を取得又は転用する場合
  • 土地収用法その他法律によって、権利が収用され又は使用される場合

3条許可を取らないと契約無効となるが、国土利用計画法の届出は契約は無効とならない

市街化区域内の特例

市街化区域は市街化を促進するくいきなので、農地を転用して積極的に宅地にしていく場所です。それゆえ、転用を行う4条、5条では、許可までは必要なく、届出だけでよいことになっています。3条は単に権利だけが移動し、転用に関わらないので、特例はありません。

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農地法3条、4条、5条の問題一覧

■問1
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。 (2016-問22-4)

答え:誤り

原則、農業者が、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、4条許可が必要です。 ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。 本肢は市街化調整区域となってるので原則通り、4条許可が必要です。


■問2
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 (2016-問22-3)

答え:正しい

3条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じません。 また、5条許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じませんし、農地を転用した場合は、原状回復の措置を命じられる可能性があります。


■問3
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 (2016-問22-1)

答え:誤り

相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。 一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。 この辺りも理解が必要なので個別指導で細かく解説します!


■問4
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 (2015-問22-4)

答え:正しい

競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。 競売により農地を取得する場合は3条許可または5条許可が必要です。 なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か? こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。 理解をしていると、忘れにくくなりますし、 応用問題にも対応できるようになります! ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・ 結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。 そうならないために、理解学習を行いましょう! 理解学習を実践したい方は「個別指導」で今すぐ実践していきましょう! 合格する方は明日からではなく今すぐ行動する方です!


■問5
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2015-問22-3)

答え:誤り

自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。 自己の居住用の住宅の建設が目的であっても例外ではありません。 あれ?本問は許可不要じゃないの?と思った方は引っかかっています。 「個別指導」では表にして解説しています! 本問は何とひっかけているのか?その点も解説しています!


■問6
農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2015-問22-2)

答え:誤り

自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。 賃貸住宅建設が目的であっても例外ではありません。 農地法の許可が不要な場合はしっかり頭に入れておきましょう! 「個別指導」では表にして解説しています!


■問7
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2015-問22-1)

答え:誤り

農地法3条の許可に、市街化区域内の特例はないので、原則通り、農業委員会の許可が必要です。 農地法4条許可・5条許可が必要な場合において、それが市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、許可までは必要ありません。 意外とこの点も、届け出だけでよいと勘違い・混乱している人が多いんですよね。。。。 これも理解していないからです。。。 丸暗記は正直、限界があります。 あっちを覚えればこっちを忘れ、こっちを覚えればあっちを忘れの繰り返し ある程度まで実力はあがるものの、合格までの実力には到達できないです。。。 弊社の個別指導ではそうならないために、理解学習を取り入れています。 私自身もこの問題については「許可」か「届出」かまでは覚えていないです。 その場で考えて答えを導いています。 イメージとしては、20+25は? 45ですよね? 今、問題文を見て計算しましたよね? 20+25=45と答えを覚えているわけではないですよね? そんな感じで答えを導いていきます! 個別指導では、こんなことをお伝えしています! 来年こそ絶対合格しましょう!


■問8
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2014-問21-3)

答え:正しい

抵当権の設定については、農地法の許可は不要です! 3条許可の対象となる「権利移動」とは 「所有権を移転」したり、 「地上権・使用貸借県などの設定」したりする場合です。 抵当権の設定は含まれていません。 なぜでしょう? これも理解すればすぐに分かります! 理解していない方は理解学習ができていないということなので今後の「勉強の仕方」を考え直した方がよいでしょう。。。 実際、丸暗記学習で5回以上落ちている人は数えきれないほどいます。 次の試験で合格するために理解学習に今すぐ変えるべきです! 理解学習の仕方が分からない方は「個別指導」をおススメします! 本問をどのように理解するかは「個別指導」で解説します! さらに関連ポイントも一つのストーリーで解説するので理解しながら複数のポイントを学習できます!


■問9
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2014-問21-3)

答え:正しい

抵当権の設定については、農地法の許可は不要です! 3条許可の対象となる「権利移動」とは 「所有権を移転」したり、 「地上権・使用貸借県などの設定」したりする場合です。 抵当権の設定は含まれていません。 なぜでしょう? これも理解すればすぐに分かります! 理解していない方は理解学習ができていないということなので今後の「勉強の仕方」を考え直した方がよいでしょう。。。 実際、丸暗記学習で5回以上落ちている人は数えきれないほどいます。 次の試験で合格するために理解学習に今すぐ変えるべきです! 理解学習の仕方が分からない方は「個別指導」をおススメします! 本問をどのように理解するかは「個別指導」で解説します! さらに関連ポイントも一つのストーリーで解説するので理解しながら複数のポイントを学習できます!


■問10
市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2014-問21-2)

答え:誤り

競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。 耕作目的で競売により農地を取得する場合は3条許可が必要です。 なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か? こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。 理解をしていると、忘れにくくなりますし、 応用問題にも対応できるようになります! ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・ 結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。 そうならないために、理解学習を行いましょう! 理解学習を実践したい方は「個別指導」で今すぐ実践していきましょう! 合格する方は明日からではなく今すぐ行動する方です!

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■問11
農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。 (2014-問21-1)

答え:誤り

基本的に、農地の所有権を移転する場合、「知事の許可」もしくは「農業委員会の許可」が必要です。 そして、本問を見ると、3条の許可をすでにもらっているので、買受人は所有権を移転(所有権移転の本登記)してもいいわけです。 したがって、許可をもらっている以上、本登記だけでなく、仮登記も、届出をしなくても行うことができるわけです! 本問は、問題文の状況が理解できるかどうかの方が重要です。 あなたはこの問題文を理解していますか? なぜ、停止条件がついているのか? この点について、「個別指導」で具体例を使って詳しく説明しています! 合格する為にもこの具体例は頭に入れておきましょう!


■問12
砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2012-問22-4)

答え:誤り

一時的であっても、農地を農地以外のものにするため貸し付ける場合は、農地法5条の許可が必要です。 本問は類題も一緒に検討したほうがいいでしょう! なので、「個別指導」では、オリジナルの関連問題も一緒に出題しています! 併せてこれらの問題も理解しておきましょう!


■問13
市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2012-問22-3)

答え:正しい

市街化区域内にある農地について、農地転用をする場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可は不要です(市街化区域内の特例)。 これは理解しなければいけない内容です!どのように理解するのかは「個別指導」で解説しています! 理解しながら勉強しないと合格は難しいので「理解学習」は常に意識しましょう!


■問14
法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。 (2012-問22-2)

答え:正しい

農地法3条第1項又は5条第1項の許可を受けないでした契約は無効です。 あわせて覚えるべきは、4条、5条において許可を受けずに契約をして転用した場合は、原状回復義務が生じるということです。 「個別指導」では、関連ポイントを表にしてまとめています! 頭を整理するために使ってください! 頭が整理できていないと、本試験で混乱の原因になるので、早めに対策をしておきましょう!


■問15
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 (2013-問21-4)

答え:正しい

まず、相続や遺産分割により農地を取得する場合、農地法3条の許可は不要です。 しかし、その後、その農地を自己転用する場合は、原則、4条許可を受ける必要があります。 ちなみに本問は「市街化区域外」の話なので市街化区域の特例の適用はありません。 もし、当該農地が市街化区域内にあれば、農業委員会への届出で足り、知事の許可は不要です。 これも関連ポイントは一緒に学習したほうがいいですね! 「個別指導」では関連ポイントも一緒に解説しています。


■問16
国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 (2013-問21-3)

答え:誤り

国又は都道府県が、「権利移転+農地転用」を行う場合、国又は都道府県と都道府県知事との協議が成立することをもって農地法5条の許可があったものとみなします。 協議が成立すれば、農地法の5条許可を受ける必要はありません。 少し細かい部分ですね! こういった細かい部分もつかれるので対策は必要ですね!


■問17
市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2011-問22-4)

答え:誤り

市街化区域内にある農地について、5条許可が不要となるのは、あらかじめ農業委員会に届け出た場合であり、「工事完了後遅滞なく」届け出ても遅いです。 本問は市街化区域内の特例についての問題ですが、この点については考え方を理解しないと本試験で失点してしまう可能性があります。なので、「個別指導」では、本試験で得点できるように考え方について解説しています!


■問18
農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150平方メートルの農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。 (2011-問22-3)

答え:正しい

2アール未満の農業用施設(農作物の育成・養畜の事業のため)に供する場合、農地法4条許可は不要ですが、5条に該当する場合は許可が必要です。ここは複数学ぶ点があるので、「個別指導」では関連ポイントを解説していきます!


■問19
競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2011-問22-2)

答え:誤り

競売による取得も農地法の許可不要の例外ではありません。 したがって、原則通り、許可が必要です。 この点も覚える必要はありません。理解すれば答えは導けます! 理解学習を実践したい方はこちら>> 例外ではありません。この点はひっかけ問題でよく出題されます。


■問20
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 (2011-問22-1)

答え:誤り

相続により農地を取得する場合も、遺産分割により農地を取得する場合も3条許可を受ける必要はありません。 ただ、なぜ、相続の場合、許可不要となるかわかりますか? キチンと理由を押さえておけば、本試験で迷うことはありません!~だから、答えは×だ!と確実に解答できるはずです! 理解学習をすることのメリットは、曖昧にしか覚えていなくても、その場で答えを導けるようになることです。 理由を知っているので、覚えていなくても答えを導けるわけです。 よく、試験中に頭が真っ白になる方は理解が乏しい方です。丸暗記学習に頼っていると、緊張感から、覚えたことを頭の引き出しから取り出すことができません。そうならないためにも早い時期からキチンと理解学習を実践していきましょう! ↓ 今すぐ理解学習をしたい方はこちら もちろん、本問のなぜ相続の場合に許可不要かの理由もお伝えしています!

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■問21
会社の代表者が、その会社の業務に関し、法の規定に違反して転用行為をした場合は、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。 (2010-問22-3)

答え:正しい

農地法3条、4条、5条許可に違反した者は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられます。 ただし、 農地法4条、5条許可に違反(転用違反・原状回復命令違反)したのが法人の場合は1億円以下の罰金に処せられます。 本問は関連ポイントも一緒に学習できると効率的なので、「個別指導」では関連ポイントも併せて解説しています!


■問22
宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事の許可を受ける必要がある。 (2010-問22-2)

答え:誤り

宅地に転用する目的で農地を購入(=取得:権利移動)する場合は、農地法5条の許可を受けなければなりません。 本問のように、3条許可をとって、その後にさらに4条許可を取るということはしません。 その理由は「個別指導」で解説しています!


■問23
農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 (2010-問22-1)

答え:正しい

相続等で農地・採草放牧地に関する権利を取得した場合、例外的に3条の許可は不要です。 ただし、権利取得後、遅滞なく、その農地又は採草放牧地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。 したがって、本問は正しいです。 この点については、イメージできれば当然なので、あえて覚えるまでもないでしょう! 理解をして答えを導けるようにしましょう! >>どのようにイメージするかはこちら


■問24
都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。 (2009-問22-4)

答え:正しい

農地法4条・5条を受けずに転用した場合、都道府県知事は、規模に関係なく、その者に対して、工事中止命令や原状回復命令など違反を是正するために必要な措置をとるように命ずることができます。したがって、本問は正しい記述です。 これも関連ポイントをまとめて学習すると効率的です! なので、「個別指導」では関連ポイントも一緒にまとめて学習できるように表にしてまとめています!


■問25
市街化区域内において2ha (ヘクタール) の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。 (2009-問22-3)

答え:誤り

市街化区域内で、農地を転用目的で取得する場合、農地法5条許可までは必要なく、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要となります。これはしっかり理解しておく必要があります。単に覚えるだけだと、本試験で間違えますよ! 理解の仕方は「個別指導」でお伝えします!


■問26
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。 (2009-問22-2)

答え:誤り

「抵当権の設定」は農地法の「許可は不要」です。したがって、本問は誤りです。 これは理解すれば当然なので、理解しておきましょう! 何を理解すれば良いかについては「個別指導」でお伝えします!


■問27
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法第4条第1項の許可を受けなければならない。 (2009-問22-1)

答え:誤り

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行により道路・公園等公共施設を建設するため、農地を農地以外のものにする場合には、農地法4条1項の許可は不要です。したがって、本問は誤りです。


■問28
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。 (2008-問24-4)

答え:誤り

本問は、市街化区域内の農地を転用する場合の話です。市街化区域内において転用する場合、特例として、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要です。したがって、「法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある」という記述は誤りです。 本問は注意点がいくつかあるので、「個別指導」ではその点も含めて解説しています!


■問29
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2008-問24-3)

答え:誤り

あらかじめ農業委員会へ届出をすることで、4条・5条許可不要とする特例があるのは市街化区域だけであり、市街化調整区域内にはありません。 したがって、したがって、本問のように、市街化調整区域内の農地を転用する場合、4条許可が必要です。 これも理解していれば覚えていなくても答えが導ける問題ですね! 理解するための解説は「個別指導」に記載しています! 考え方を身につけていきましょう!


■問30
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 (2008-問24-2)

答え:正しい

「農地に復元して返還する条件」や「一時的に資材置場として借りる場合」であっても、転用目的で権利を取得する場合、5条の許可が必要です。したがって、5条許可を受ける必要があります。 ちなみに本問は、市街化調整区域内の農地なので、市街化区域内の特例は使えません。 市街化区域内の特例がどのような特例なのか、意味合いも理解しておきましょう! 「個別指導」では市街化区域内の特例について単に覚えるだけではなく、理解するための解説もしています! 理解をして、次の試験で合格しましょう!

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■問31
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2008-問24-1)

答え:誤り

登記簿の地目に関係なく、現況が農地であれば、「農地」として扱います。つまり、本問は農地です。 そして、この「農地を駐車場にするために取得する」という記述から5条許可が必要です。 単に答えるだけでなら正解できるでしょう! でも、一歩進んで考えていただきたい部分があります。 それは「個別指導」でお伝えするので、その点についても理解しておきましょう!


■問32
市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2007-問25-4)

答え:誤り

遊休化している農地も、耕作しようと思えばいつでも農地に復帰できるので、「現況農地」です。 そして、本問では、農地を駐車場に転用する場合の話(農地→農地以外)なので、4条許可の対象です。 さらに本問は「市街化調整区域内」の農地の転用なので、市街化区域内の特例は適用できないので、原則通り、4条許可が必要です。


■問33
耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 (2007-問25-3)

答え:誤り

原野(農地ではない土地)を取得する場合、農地法3条許可は不要です。 また、原野(農地以外の土地)を農地に転用する場合は、農地法4条許可は不要です。 この点はしっかり理解が必要ですね! どうやって理解するか?を「個別指導」でお伝えします! 覚えるのではなく「理解」です!


■問34
住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2007-問25-2)

答え:正しい

「住宅建設目的で農地を取得」することから、原則、5条許可が必要です。 しかし、この農地は市街化区域内にあります。 市街化区域はあらかじめ農業委員会に届け出れば、5条許可までは不要となっています。 したがって、本問は正しいです。 この問題では、考え方だけでなく、理解してほしい部分があるので、その点は「個別指導」でお伝えします。


■問35
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 (2007-問25-1)

答え:誤り

相続による取得後に転用する場合、原則、4条許可が必要です。 本問の農地は市街化区域内ではない(市街化調整区域)ため、原則通り、許可が必要です。 この点については、細かく考え方を理解する必要があるので、「個別指導」ではその点もお伝えします。


■問36
農業者が、自ら農業用倉庫として使用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 (2006-問25-4)

答え:誤り

まず、「農業用倉庫」は「農業用施設」に該当します。 したがって、農業者が農地を農業用施設に転用する場合、2アール(200㎡)未満の農地の転用であれば、例外として4条許可不要です。したがって、本問の「農地の面積の規模に関わらず」が誤りですね。


■問37
耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。 (2006-問25-3)

答え:正しい

3条または5条の許可を受けないで締結した契約は無効です。したがって、所有権移転の効力も生じません。 ちなみに、4条は転用なので、許可を受けずに転用すれば、原状回復義務が生じます。 このあたりはしっかり整理しておきましょう! 農地法は得点源なので!


■問38
農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2006-問25-2)

答え:誤り

4条許可取得後、工事着手前に、転用目的で売却する場合、改めて5条許可が必要です。 これは理解しておいたほうがいいので、「個別指導」で解説します! まずは、問題文がどのような状況かを理解したほうがいいですね!


■問39
【問題】 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2005-問25-4)

答え:正しい

抵当権を設定する行為については農地法の許可は不要です。 これも選択肢3同様覚える必要はないです! 理解していれば当然答えを導けます! 理解の仕方は「個別指導」でお伝えします!


■問40
農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 (2005-問25-3)

答え:誤り

農地以外を農地にする場合、農地法の許可不要です。本問の山林原野は農地以外で、これを農地にするわけなので許可不要です。 実はこれは理解をしていればすぐに答えは導けます! では、どのように理解するのか? 「個別指導」でお伝えします!

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問41
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 (2005-問25-2)

答え:誤り

3条の許可に、市街化区域内の特例はないので、原則通り、農業委員会の許可が必要です。 なぜか理解していますか? 理解すれば当然のルールですよ! 「個別指導」ではこの点を理解しながら頭に入れます! 丸暗記したことは忘れやすいですが、理解したことは忘れにくくなります! だからこそ理解学習をしていただきたいのです!


■問42
農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 (2005-問25-1)

答え:誤り

「一時的に資材置場する場合」であっても、「転用」とみなされます。したがって、原則、4条許可や5条許可(権利移動もする場合)が必要です。 したがって、本問は「いかなる場合であっても」という記述が誤りです。 基本的な問題ですね! この問題は上記で終わりですが、少し一歩進んだ問題も解けるようにしていただきたいですね! その問題については「個別指導」でお伝えします!


■問43
民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない (2004-問24-4)

答え:正しい

民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合、例外として3条許可は不要です。 農事調停についてはどのようなものか理解しておいた方がよいでしょう! 「個別指導」ではもちろん農事調停についても分かりやすく説明しています。 実力を付けるために理解をしながら勉強を進めていきましょう!


■問44
競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。 (2004-問24-3)

答え:正しい

競売による取得も農地法の許可不要の例外ではありません。 したがって、原則通り、許可が必要です。 この点も覚える必要はありません。理解すれば答えは導けます! 理解学習を実践したい方はこちら>>


■問45
市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。 (2004-問24-2)

答え:正しい

農地として利用した後、山林に戻すということは、「農地」→「農地以外」ということです。農地を転用しているので、4条許可が必要です。したがって本問は正しい記述となります。 この問題は、色々理解すべきことがあるので、「個別指導」で詳しく解説します! キチンと考え方、問題の解き方を勉強しましょう!


■問46
市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 (2004-問24-1)

答え:誤り

4条・5条許可の対象の場合でも、市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要となります。 したがって、「必ず農業委員会の許可を受けなければならない」という記述は誤りです。 でも、なぜ届出でいいんですか?しかも、4条と5条だけ、、、 これは理解すれば答えを導けます!なので、上記ポイントは覚える必要はありません。理解すればOKです! では、どのように理解するのか?知りたい方はこちら>> 宅建試験は範囲が非常に広いです! そのため、丸暗記では正直対応できません、、、 だから、理解学習をしていくんです。 理解をすれば短期間で実力を上げることができます!あなたも今すぐ理解学習を実践していきましょう!


■問47
遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 (2003-問23-4)

答え:正しい

「相続」・「遺産分割」・「離婚による財産分与」については、農地法3条の許可は不要だが、権利取得者は遅滞なく農業委員会に届け出なければなりません。 ただ、なぜ、相続の場合、許可不要となるかわかりますか? キチンと理由を押さえておけば、本試験で迷うことはありません!~だから、答えは○だ!と確実に解答できるはずです! 理解学習をすることのメリットは、曖昧にしか覚えていなくても、その場で答えを導けるようになることです。 理由を知っているので、覚えていなくても答えを導けるわけです。 よく、試験中に頭が真っ白になる方は理解が乏しい方です。丸暗記学習に頼っていると、緊張感から、覚えたことを頭の引き出しから取り出すことができません。そうならないためにも早い時期からキチンと理解学習を実践していきましょう! ↓ 今すぐ理解学習をしたい方はこちら もちろん、本問のなぜ相続の場合に許可不要かの理由もお伝えしています!


■問48
農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。 (2003-問23-3)

答え:誤り

2a(アール)の農地を農業用施設に転用する場合、4条許可必要ですが、2a(アール)未満の農地を農業用施設に転用する場合は4条許可不要です。本問は2アールなので、許可が必要です。 ちなみに2アールとは何㎡かわかりますか?「2アール未満」と言われて、2アールを含むか含まないかはわかりますか? 単に解説を丸暗記するのではなく、キチンと自分はわかっているのか自問自答する習慣をつけましょう! 「どういうこと?」に答えることができるか?ということです。 「個別指導」では、 2アールとは何㎡か? 2アール未満とはどういうことか?まで解説をしています! キチンと一つ一つ理解していきましょう!


■問49
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。 (2003-問23-2)

答え:誤り

市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、原則通り、農地法第5条の許可が必要です。届出の特例はないので注意しましょう! そして、多くの方が上記ポイントを覚えようとします。 しかし、これを覚えているようでは実力は上がりません。覚えても時間が経てば忘れてしまいます。 ここはキチンと理解する必要があります。難しい内容ではありません。都市計画法の基本的な部分が分かっていれば簡単に理解できます! 都市計画法と農地法って実はつながっているんです! このように関連付けをすると、ドンドン理解が深まり実力は当然のように上がって行きます! 「個別指導」では、あなたに宅建合格していただくために上記理解すべき内容をお伝えします!


■問50
市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。 (2003-問23-1)

答え:誤り

市町村は原則として農地法3条~5条の許可が必要です。ただし、市町村が、道路、河川、堤防、水路などの施設設置に供する目的で転用する場合は4条・5条許可不要です。 つまり、市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はないという本問は誤りです。

令和7年、宅建試験対策の個別指導が開講しました。

■問51
建設業者が、工事完了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6ヶ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 (2002-問23-3)

答え:誤り

「農地に復元して返還する条件」や「一時的に資材置場として借りる場合」であっても、転用目的で権利を取得する場合、農地法の5条の許可が必要です。 本問の「建設業者が借りる」という記述から農地の使用収益権が建設業者に移るので「権利移転」です。 そして、「農地を一時的に資材置場として借りる」ことから「転用」に当てはまるので5条許可が必要ですね。


■問52
草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。 (2002-問23-2)

答え:誤り

本問は採草放牧地の転用なので、4条許可の対象ではありません。したがって、4条許可不要です。 ちなみに本問は「2アール(200㎡)未満の農地を農業用施設に転用する場合は許可不要」という内容と引っかける出題です。 もし本問が採草放牧地でなく、農地だったら、500㎡(5アール)なので、許可不要ではなく、許可が必要となります。


■問53
農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。 (2002-問23-1)

答え:誤り

農地に住宅を建設するということは、農地を宅地に「転用」すると考えられるので、4ha以下であれば、都道府県知事等の許可が必要で、4ha超であれば、農林水産大臣に協議した上で都道府県知事等の許可が必要です。(28年法改正) ただし、例外があります。それは、この農地が市街化区域内にあった場合です。この場合、許可までは必要なく、届出をするだけでよいです。 したがって、本問は「必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。」となっているので誤りです。 市街化区域内だとなぜ許可は必要ないのか? このあたりはしっかり理解をしておきましょう!そうすれば、本試験で「忘れた・・・」ということがなくなります。 「個別指導」では、この理由まで解説して理解学習ができるようにしています。 宅建合格するためには「理解学習」は必須です。今すぐ理解学習に取り組みましょう!


■問54
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。 (2001-問23-4)

答え:誤り

農地法の4条許可を受けると、転用することができます。 転用をせずに、「転用目的で第三者に所有権移転(譲渡)」する場合、4条許可は意味がなくなり、改めて5条許可を取りなおさないといけません。


■問55
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。 (2001-問23-3)

答え:誤り

3条許可の対象となる場合に、市街化区域内の特例はないので、原則通り、農業委員会の許可が必要です。 4条許可・5条許可が必要な場合において、それが市街化区域内であれば、あらかじめ農業委員会への届出をすれば、許可までは必要ありません。 実はこのポイントについて覚えている方がいますが、覚える必要はありません! 理解すれば、サクッと頭に入って、答えを導けるようになります! この理解すべきことについて「個別指導」でお伝えしています!


■問56
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 (2001-問23-2)

答え:正しい

3条または5条の許可を受けないで締結した売買契約等は無効です。 したがって、所有権移転の効力も生じません。 この問題を解くだけであれば、この解説で十分ですが、やはり効率的に勉強するには、関連事項も一緒に勉強していただきたいところです! 「個別指導」では、関連事項も含めて効率的に学習できるように解説をしています!


■問57
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。 (2001-問23-1)

答え:誤り

地目が「山林」や「雑種地」であっても、現況(現在の土地の状況)が農地であれば、農地法上の「農地」として扱います。 つまり、現況農地である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、原則、農地法第5条の許可が必要です。 したがって、本問は誤りです。 農地法についてはしっかり比較しながら学習することで高確率で得点できるようになります! そのため、「個別指導」では比較して学習していただくために表や図を用いて解説しています! もし、あなたが、農地法で混乱しているようだったら、「個別指導」で混乱した頭を整理しましょう!

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