事務管理のポイント一覧
- 管理者に「悪意又は重大な過失」がないときは、損害賠償責任を負わない
- 管理者は、事務管理を始めたら、遅滞なく、本人に通知しなければならない
- 管理者は無報酬。しかし、有益費はもらえる
- 管理者は、費用の前払い請求はできない
- 事務管理の管理者は、善管注意義務を負う
事務管理とは?
事務管理とは、頼まれたわけではないけど、他人のために事務処理をしてあげることを言います。
例えば、Aの隣人Bが海外旅行中に、台風が襲来し、隣人Bの家の屋根の一部が飛ばされた場合、Aが隣人の家の屋根を修繕してあげる場合です。
上記の場合、事務管理を行ったBを「管理者」、Aを「本人」と呼びます。
委任契約との違い
上記の通り、事務管理ではAB間での契約はありません。この点が委任契約とは異なります。
委任契約であれば、AB間で契約をします。
緊急事務管理
管理者は、「本人の身体、名誉又は財産」に対する急迫の危害を避けるために事務管理をした場合、管理者に「悪意又は重大な過失」がないときは、損害賠償責任を負いません。
管理者は、本人のためにしてあげていることなので、多少落ち度があったとしても大目に見てあげましょう!
ということです。
もし、上記事例で、台風で壊れた屋根の修繕を装って、あえて更に壊そう!という悪意を持って壊したりした場合、管理者は、損害賠償責任を負います。
管理者の通知義務
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければなりません。
ただし、本人が既にこれを知っているときは、本人への通知は不要です。
報酬と費用
管理者は、報酬をもらうことはできませんが、
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができます。
例えば、屋根の修繕をした材料費は請求できますが、労働に対する対価は請求できません。
費用の前払い請求はできない
管理者は、費用の前払い請求はできません。
つまり、管理者が本人に対して「台風が来そうで、あなたの家の屋根も壊れる可能性があるから、屋根を修繕するための材料費を事前にください!」と請求することはできないです。
管理者は善管注意義務を負う
「事務管理の管理者」は、「委任契約の受任者」同様、善管注意義務を負います。