保証人等の求償権のポイント一覧
- 保証人・連帯保証人は、債務者の代わりに弁済(第三者弁済)した場合、債務者に対して、弁済した額を求償(請求)できる
- 物上保証人は、担保として提供した不動産をもって弁済した場合、 弁済した額を、債務者に求償することができる
求償権とは、簡単にいうと、「立て替えておいたから、その分お金返してね!」 ということです。
債務者Aが債権者Bにお金を返さない場合、 保証人Cが変わって返さなければなりません。
そして、CがAに代わってBにお金を払うと、 債権者Bが有していた、貸金債権が保証人Cに移転します。
すると、保証人Cはその貸金債権に基づいて、Aに立て替えたお金を請求することができます。
これを求償といいます。
そして、この請求する権利を求償権といいます。
この求償権については、物上保証人に対しても連帯保証人にも適用されます。
つまり、物上保証人が担保として提供した不動産をもって債権者に弁済した場合(競売によって、売却された場合)、 弁済した額(売却代金のうち、債権者に弁済された額)を、債務者に求償することができます。 たとえ、一部弁済した場合でも、その弁済した額を債務者に求償できます。
連帯保証人が複数いる場合、別の連帯保証人に対して求償もできます。
保証人等の求償権の問題一覧
■問1
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。 (2006-問7-4)
答え:誤り
連帯保証人はCとDの二人おり、保証人各自の負担部分は平等ということは、C、Dの負担分は債務の1/2に相当する部分です。例えば、A銀行がB社に対して1000万円の貸付債権を有していた場合、CとDの負担部分はそれぞれ500万円ということです。この場合においてDが全額(1000万円)弁済をすると、他の連帯保証人Cに対して、負担部分500万円を超えた部分=500万円について求償(請求)をすることができます。本問は「Cの物上保証の担保物件の価額相当額」と記述されているので誤りです。担保物権の価額は関係ありません。
ポイントだけ言えば、「保証人が負担部分を超えて弁済をした場合、「負担部分を超える部分」については他の連帯保証人に求償できる」ですが
これだけ覚えても実力は上がりませんよ!
理解しましょう!何を理解するか?その点は「個別指導」でお伝えします。
■問2
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。 (2006-問7-4)
答え:正しい
連帯保証人Cが弁済した場合、他の連帯保証人Dに対しては、Cの負担部分を超える部分についてのみ求償できます。
したがって、本問は正しいです。
これも、しっかり理解していただきたいので「個別指導」では具体例を付けて解説しています!
イメージできれば覚えようとしなくても覚えてしまいますよ!
覚えようとする方が逆に難しいのでは?
■問3
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。 (2006-問7-1)
答え:正しい
連帯保証人が弁済すれば、主たる債務者には弁済した全額について求償できます。
したがって、Cが全額弁済したことが分かります。連帯保証人Cが弁済すれば、主たる債務者B社に対しては「全額」求償できます。
ここは理解していただきたい部分なので、「個別指導」で詳しく解説します!
覚えようとしなくて大丈夫ですよ!理解してください!
■問4
A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合について、Cが、担保物の処分代金により、A銀行に対して債権の3分の2につき物上保証に基づく弁済をした場合、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後する。 (2006-問7-3)
答え:正しい
「求償権を持った者」と「債権者」では、「債権者」が優先して弁済を受けられます。
したがって、Cが取得するB社に対する求償権は、A銀行のB社に対する貸付債権に劣後するという記述は正しいです!
ただ、試験対策としてはしっかり理解しないと意味がありません。
単に上記ポイントだけ覚えても使い物になりませんよ。
なので、「個別指導」では具体例と図を使って解説しています!