債権者代位の重要ポイントと解説

債権者代位のポイント一覧

  1. 債権者代位権の要件として「債務者が無資力であること」「債権の履行期が到来していること」は重要!
  2. 債務者Bが有する権利が、一身専属権だと、債権者Aは、この一身専属権を代位して行使することはできない

債権者代位とは、債務者がもつ債権を債権者が代わりに使う(行使)する制度です。

BはCに対して貸金債権を有しており、AはBに対して貸金債権を有している。この場合、Aが債権者で、Bが債務者、Cが第三債務者です。ここで、債権者Aは、債権者代位により、直接Cに対して履行請求をすることができます。

今回の中心人物は債権者Aです。債権者AはBに2000万円を貸しました。
しかし、債務者Bは期限になっても、お金を返しません。しかし、調べてみると、Bは以前Cに1000万円を貸しており、その貸金債権(1000万円を返してもらえる権利)を持っていました。
この場合、Aは、私が代わりに取り立てにいくよ! っといって、Bの代わりに権利を行使します。
これが、債権者代位です。

ちなみに、
Aを債権者と、Bは債務者Cは債務者Bの債務者なので第三債務者と呼びます。
また、Bを債権者と見ると、Cは債務者、Aは債権者の債権者となります。

債権者代位権の要件

下記をすべて満たすことで、債権者代位権を行使することができます。

  1. 債務者が無資力であること
  2. 債務者に属する権利が一身に専属する権利(一身専属権)ではないこと
  3. 債務者に属する権利が差押えを禁止された権利ではないこと
  4. 債権者の債権の履行期が到来していること(保存行為の場合は不要)

上記で注意してほしいことは、「債務者Bが有する権利が、一身専属権だと、債権者Aは、この一身専属権を代位して行使することはできない」という点です。

一身専属権とは?

その権利者本人だけが行使すべき権利を言います。

例えば、生活保護費請求権、離婚の財産分与請求権、遺留分侵害額請求権です。

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