相続の基本ポイント一覧
- ある者(被相続人)が死亡すると、被相続人の相続財産は。相続人の共有となる
- 相続財産の優先順位は、「相続人→特別縁故者→国」
相続とは?
相続とは、特定の人(被相続人)が死亡した場合、その者の有する権利や義務が一定の親族関係に引き継がれることを言います。
この相続は被相続人が死亡することで開始します。そして、相続が開始すると相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(引き継ぎます)。
しかし、一身に属したもの(一身専属権)は承継されません。例えば、生活保護の受給権などです。
相続財産
相続人が数人いるときの相続財産は、相続人の共有となります。
もし、いなければ、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者という。)の請求により、家庭裁判所は相続の一部、又は全部を与えることができます。
上記の者がいない場合、 相続人が不存在の時に、その財産は原則として国家(国庫)に帰属します。
つまり、相続財産の優先順位は、「相続人→特別縁故者→国」となります。