宅地建物取引士の役割

宅地建物取引士が存在意義

宅地建物取引士は昔は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていました。そして、平成26年10月10日に法改正よって名称が「宅地建物取引士」に変わりました。

そして、宅地建物取引士(宅建取引士・取引士)が存在しないとどうなるかを考えてみましょう!

結論からいうと、不動産や法律の知識ないお客様が騙されて、 知識ある人が得をするという関係ができ、社会がめちゃくちゃになってしまいます。
騙されたお客様は数千万円もの負債を抱えることもあります。

そうならないために、宅地建物取引士は、買主(借主)に対して、購入(借りる)する物件の情報(よい部分、悪い部分)や取引の条件(価格はいくらなのか、物件に欠損があったらどうするかなど)を伝えるわけです。この情報のことを重要事項といいます。
そして、この重要事項を知った上で、買主が買うのかどうするのかを決めるわけです。

不動産の売買は一生において、一番の大きな買い物と言われています。
その買い物でお客様が後悔しないように、判断するために必要な情報を与える役割宅地建物取引士最大の役割です(宅建士の役割=購入者等の利益保護・取引の安全確保)。

お客様の経済に大きな影響を与えるため、国家資格にして、一定の知識を持った人でないと、重要事項の説明をしてはいけないようにしているわけです。

宅地建物取引士お客様にとって必要不可欠な存在ですし、存在意義も大きい人材です。

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宅地建物の取引を行うためのルール

宅地や建物の取引を行うときのルールとして宅建業法という法律があります。この宅建業法の目的は、5つあります。

  1. 宅建業者の業務の適正な運営を確保すること
  2. 宅地建物の取引の公正さを確保すること
  3. 宅建業の健全な発展の促進
  4. 購入者の利益保護
  5. 宅地建物の流通の円滑化

そして、これらの目的を達成させるために、宅地や建物の取引を行う業者には免許が必要であることを義務付けたり、その宅建業者は、その事務所等で働く者の5人に1人以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かないといけないと義務付けています。

さらに、宅地建物取引士でないとできない業務もあります。
つまり、宅地建物取引士は宅地建物の取引にとって不可欠であり、今では、宅建業者だけでなく、建設業者銀行保険業、さらには一般企業(多数店舗をもつ企業)でも役立つ存在とされています。

宅地建物取引士として必要な知識および能力の向上 

上記の通り、宅建士は、購入者等の利益保護(取引の安全確保)をしなければなりませんが、そのためには、「知識」や「能力」が必要です。宅建業法は、その社会情勢によって変更されます。それに応じて、宅建士は新しい知識を習得する必要があります。

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