おはようございます!
レトスの小野です!
今年もあと少しですね。
仕事が休みであれば、できる限り勉強を進めていきましょう!
今やれば、その分あとで楽になります!
では、問題に入ります!
【問1】不法行為
Aが所有する甲建物に塀を設置するために、Bに塀の設置を請け負わせた。
その後、Aは甲建物をCに賃借し、Cが占有しているときに、工事の瑕疵で塀が崩れ、第三者Dにケガをさせてしまった。
Bは、瑕疵を作り出したことに過失がある場合、全額賠償したCは、Bに対して求償できる。
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【解答】
〇
A:所有者
B:請負業者(施行業者)
C:占有者
D:被害者
工作物の設置または保存の瑕疵によって他人に損害が生じ、
占有者や所有者のほかに、損害の原因について責任を負う者がいるときは、
占有者または所有者はその者に対して求償権を行使することができます。
本肢では請負人に損害の原因があるため、全額賠償した占有者Cは請負人Bに求償できます。
■本日で、工作物責任の問題は終了ですが、
出題されたら、必ず取ってくださいね!
工作物責任の問題は民法でサービス問題みたいなものです(^-^)/
【問2】保証協会
保証協会は、保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが
その一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、
弁済業務保証金の還付請求権者に対し、
一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
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【解答】
×
保証協会社員の業者が「一部の事務所を廃止」しても、公告する必要はありません。
一方、営業保証金の宅建業者が「一部の事務所を廃止」した場合は公告する必要はあります。
◆基本的な勉強法ですが、このように、比較できることを一緒に覚えると効果的です。
【問3】盛土規制法
宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
×
切土の場合、
1.切土をした土地の部分に高さが「2m」を超える崖を生ずることとなるもの
2.切土をする土地の面積が「500平方メートル」を超えるものの
どちらかを満たすと、造成工事とみなされ、許可が必要です。
本肢は、どちらも満たしていないので宅地造成工事の許可は不要です。
【問題文の理解】
「~を除き」は、~を例外としてとらえて、飛ばして読みます!
そして、
~以外の部分を原則ととらえて
~については、原則の逆の意味として考えます。
■つまり、初めに、
宅地造成工事規制区域内において、
切土であって、当該切土をする土地の面積が400平方メートルで、
かつ、高さ1mの崖 (がけ) を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、
都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、例外として、
「都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事」
については、宅地造成工事の許可を受けなくてもよい
という意味になります。