【問1】不法行為
「Aの被用者B」と「Cの被用者D」の行為につきEに対して使用者責任を負うとき、
Aが損害賠償金を全額支払った場合、AはCに対して求償権を行使することができる。
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【解答】
〇
まず、「被用者」とは簡単に言えば「従業員」のことなので、下図では、従業員として図示しています!
共同不法行為の加害者間では、
過失割合に応じて求償が認められます。
Bの使用者(会社等)Aが全額弁済したので、過失割合分はAが負担しないといけないですが
それ以外の部分については、
Dの使用者Cに対して、求償できます。
言い換えれば、使用者Aは、Cの負担部分の限度に求償することができます。
したがって、○です。
個別指導では分かりやすく、具体例を出して解説します!
求償とは? >>
【問2】営業保証金
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により
営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、
供託所から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から
2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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【解答】
X
今回は個別指導でも使っている動画解説を特別にお送りします!
これが理解学習です!
↓
還付請求により、営業保証金が不足した場合の不足額の納付通知は
「免許権者」からきます。・・・誤りの部分×
そして、通知を受けた日から2週間以内に供託しなければなりません。
この部分は正しいです。
【問3】農地法
農地法の許可を受けずに農地を宅地として造成した者は、
都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命ぜられることがある。
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【解答】
〇
許可を受けないで権利移転させれば、それは「無効」となりますし、
許可を受けずに転用すれば、原状回復命令等を命ぜられます!
基本中の基本問題ですね(^-^)/