
【問1】不法行為
Aが、Aの被用者Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅する。
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【解答】
×
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は、
連帯債務の関係にあるとされています。
連帯債務において、「時効」は絶対効か?相対効か?
絶対効となるのは、「弁済」「相殺」「混同」「更改」の4つです。
これは語呂合わせで覚えると便利です!
「弁当の惣菜、今度は後悔」という語呂合わせです!
そして、「時効」は上記4つに含まれないから「相対効」です。
相対効ということは
「時効」という原因
「債務消滅」いう結果
が他の連帯債務者に及ばないことを意味します。
つまり、
Bの債務が時効で消滅しても
Aの債務は消滅しない
ということです。
よって、
CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、
=Bの債務が消滅しても
Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅しないので×です。
■下記が類題です!
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
×
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。×
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、
供託金を取り戻せるわけです!
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
農地法4条・5条の対象の場合(農地を転用する場合)、
市街化区域内であれば、ドンドン建物を建てていってほしい区域なので、
許可までは必要なく、届出だけすれば、農地を転用していけます(=特例)。
しかし、農地法3条の対象の場合、農地を転用しません。←これが重要!
転用がないから、上記特例は使えず、
市街化区域であろうとなかろうと関係なく、原則通り、農業委員会の許可が必要です。
3条の場合、耕作する人が変わるので、新しく耕作する人が、農業ができるかどうかを審査するわけです!
審査に通過すれば許可されるわけです!
この人は農業ができないだろうなと判断され、審査に落ちたら、不許可です。
これ以上詳しく理解はしなくて大丈夫です!