
【問1】不法行為
Aが、Aの被用者Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、
CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかった場合、
Aは時効を援用することによりCに対する損害賠償の義務が消滅する。
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【解答】
X
A:使用者(会社)
B:被用者(従業員)
C:被害者
使用者責任が認められる場合、被用者と使用者の損害賠償責任は、 連帯債務の関係にあるとされています。
つまり、被用者も使用者も被害者に対して全額の損害賠償義務があり、 たとえ一方が消滅時効にかかっても、
それによって他方は時効消滅しません。
このレベルの問題が
合否の分かれ目になると言える問題です!
このあたりをしっかり理解しておくと合格につながりますし、
逆に理解できていないと、類題で失点して不合格の仲間入りになってしまうので、しっかり理解しましょう!
理解の仕方は「個別指導」でお伝えします!
【問2】営業保証金
宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、
2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならず、
所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を免許権者に請求できる。
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【解答】
X
営業保証金の取り戻しをしようとする者(宅建業者)が公告をしたときは、
「遅滞なく」、公告した旨を免許権者に届け出なければなりません。
つまり、「2週間以内」という記述が誤りです。
また後半部分については、正しい記述です。
後半部分が論点となった問題は出題されていませんが、
今後出題される可能性もあるので、併せて覚えておきましょう!
後半部分はどういうことかというと、
「公告して、債権者がいなかったことを証明する証明書を免許権者からもらえる」
ということです。
この証明書を持って、供託所にいくことで、
供託金を取り戻せるわけです!
【問3】農地法
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、
あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
X
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合、原則通り、「農業委員会」の「許可」が必要です。
「届出だけでよい」という特例はありません。
意外とこの点も、届け出だけでよいと勘違い・混乱している人が多いんですよね。。。。
これも理解していないからです。。。
丸暗記は正直、限界があります。
あっちを覚えればこっちを忘れ、こっちを覚えればあっちを忘れの繰り返し
ある程度まで実力はあがるものの、合格までの実力には到達できないです。。。
弊社の個別指導ではそうならないために、理解学習を取り入れています。
私自身もこの問題については「許可」か「届出」かまでは覚えていないです。
その場で考えて答えを導いています。
イメージとしては、20+25は?
45ですよね?
今、問題文を見て計算しましたよね?
20+25=45と答えを覚えていないはずです!
そんな感じで答えを導いていきます!
個別指導では、こんなことをお伝えしています!