勉強した分、実力は上がっていますか?
半年以上勉強して合格できなかったら
勉強の仕方に問題があります!
「間違った勉強の仕方」で勉強を続けてもなかなか合格できず、
また悔しい思いをしてしまいます。。。
今からであれば、来年の試験に間に合います!
勉強の仕方を変えて、合格に近づく勉強を始めましょう!
もし、あなたが一度以上試験に落ちているのであれば
「間違った勉強の仕方」をしている証拠です。
そして、この「間違った勉強習慣」を変えるのが一苦労なんですよね。
ヒトは習慣で生きているので、無意識のうちに「間違った勉強習慣」に戻ってしまいます。
なので、独学の場合は、相当意識して勉強法を変えないと変えれないので
「相当意識」しましょう!
たとえば、毎日勉強する本に
「丸暗記学習はやめる!理解しろ!」
と大きな文字で書いた紙を挟んで、勉強する前は必ず見る というのも一つの対策でしょう!
何かしら対策をしないと、必ず、これまでの間違った勉強習慣に戻るので必ず対応策を考えましょう!
>>自分の勉強習慣で間違っている部分をドンドン指摘してほしい方はこちら
【問1】不法行為
Aの被用者Bの不法行為でCが損害を被った場合、Bの職務外の行為であっても、
その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、
Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。
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【解答】
〇
被用者(従業員)が仕事中に不法行為をしたとき、
使用者(会社)が選任・監督をきちんとしていない場合、
使用者は損害賠償をしなければいけません。
これが「使用者責任」です。
そして、判例では、
被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、
=仕事中以外でも
その行為の外形から判断して、
職務の範囲内に属する(仕事中)と認められるときは、
使用者は使用者責任を負います。
簡単にいえば、
見た感じ、仕事をしている時の不法行為であれば
使用者責任が生じるわけです。
したがって、
「Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、
Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある」
という本問は正しい記述です。
【問2】宅建士
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、
都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
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【解答】
X
宅建士証の交付を受けようとする者は、
登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6ケ月以内に行われるものを受講しなければなりません。
本肢は、「90日前から30日前まで」とする点が誤りです。
ちなみに、宅建試験に合格した日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、上記講習を受講する必要がありません!
本問のように
「~は除く」という言葉が入ってくると、問題文が分からなくなってしまいませんか?
なんとなく、「90日前から30日前まで」が違うから誤りと答えているようでは、本試験で失敗します。
なので、しっかり理解する必要があるわけです!
実は理解学習を実践できれば、「~を除く」という問題が出ても簡単に理解できるんです!
来年に向けた個別指導ではこのように問題文の理解の仕方も教えています!
理解学習が実践できれば宅建試験は簡単!
ぜひマスターしてください!
【問3】農地法
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、
その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、
農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
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【解答】
〇
競売によって農地を取得する場合も例外ではありません。
競売により農地を取得する場合は3条許可または5条許可が必要です。
なぜ、競売によって農地を取得する場合に許可が必要か?
こういった理由を知っているのと知らないのとでは実力が天と地ほど変わってきます。
理解をしていると、忘れにくくなりますし、
応用問題にも対応できるようになります!
ほとんどの不合格者が上記のような理由を考えずに、そのまま覚えてしまっています・・・
結果として、応用問題は解けませんし、すぐに忘れてしまい合格点が取れないんです。
そうならないために、理解学習を行いましょう!
理解学習を実践したい方は「個別指導」で今すぐ実践していきましょう!
>>理解学習を実践して、楽に実力を上げたい方はこちら