【問1】不法行為
不法行為がAとBの過失による共同不法行為でCに損害を与えた場合、AとBの過失の割合が3:7のときでも、Cは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
加害者:A、B(過失の割合:3:7)
被害者C
■質問内容
被害者Cは加害者Aに対して全額の賠償請求ができる、〇か×か?
これは〇です。
共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、
その全額について、共同不法行為者はそれぞれ「連帯して賠償責任を負います」。
つまり、被害者CはAに対しても、Bに対しても全額賠償請求できます。
連帯債務の基本事項ですね!!
■疑問に思う方へ
AとBの両方から全額賠償してもらえるの?
と疑問に思うかもしれませんが、
一方から全額賠償してもらったら、その時点でCの損害賠償請求権は消滅します。
そのため、他方からは1円ももらうことはできません。
【問2】宅建士
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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【解答】
〇
宅建士の本籍は宅建士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、「遅滞なく」、変更の登録申請をしなければならないですね!
宅建士の資格登録簿の内容は以下3つです!
1.住所・氏名
2.本籍
3.勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
さらに
1.住所・氏名の変更の場合は宅建士証の書換え交付申請も必要です!
併せて覚えておきましょう!
▼注意点
変更の登録申請は「遅滞なく」行う必要があり、2週間以内ではない!
【問3】農地法
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
×
相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。
「包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈」により農地や採草放牧地を取得した場合は、
「相続」の意味合いが強いので、例外として3条許可は不要です。
(ただし、遅滞なく、農業委員会への届出が必要)
一方、相続人以外の者に対する特定相続については、
「譲渡」の意味合いが強く農地取得者が農業のノウハウを持っていない可能性があるので、
原則通り、農業委員会への許可が必要としています。
※「遺贈」とは、遺言によって、無償で財産を与えることを言います。
※「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定せず、遺産の全部又は一部を文字どおり包括的に遺贈することを言います。
※「特定遺贈」とは、財産(農地等)を具体的に特定して遺贈することを言います。