何回か宅建に落ちている方へ、この3ステップが重要です!
【問1】不法行為
不法行為がAとBの過失による共同不法行為でCに損害を与えた場合、
AとBの過失の割合が3:7のときでも、
Cは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
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【解答】
〇
共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、
その全額について、共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負います。
つまり、被害者CはAに対しても、Bに対しても全額賠償請求できます。
連帯債務の基本事項ですね!!
【問2】宅建士
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、
遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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【解答】
〇
取引士の本籍は取引士資格登録簿の登載事項なので
本籍を変更する場合には、遅滞なく、変更の登録申請をしなければならないですね!
取引士の資格登録簿の内容は以下3つです!
1.住所・氏名
2.本籍
3.勤務先宅建業者の商号・名称・免許証番号
この辺りは基本事項ですね!
個別指導では、さらに関連ポイントもお伝えして、
理解学習を実践できるようにしています!
来年の合格を目指される方は私と一緒に勉強しましょう!
【問3】農地法
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、
相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
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【解答】
X
相続・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈により農地を取得する場合、3条許可は不要です。
一方、相続人以外の者への特定遺贈については例外ではなく、原則通り、3条許可が必要です。
この辺りも理解が必要なので個別指導で細かく解説します!