こんにちは!
レトスの小野です!
勉強をしている時、集中できていますか?
集中できていない状態で勉強してもほとんど実力が上がりません。
重要なのは「集中して勉強している時間」です。
では、勉強に集中するために何をするのか?
【問1】不法行為
Aの故意又は過失による加害行為により、Bが死亡した場合、
Bの妻のおなかの中の胎児については、相続人となることはない。
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【解答】
X
結論からいうと
胎児も相続人となることができます。
人の権利能力は、
「出生」により認められ、「死亡」によって終了いたします。
では「出生」とはいつを指すのか?
民法では「生きて母体から完全に分離したとき」としています。
つまり、産まれて初めて「人」として認められるのです。
でも、母親の妊娠中に父親が誰かに殺され、胎児が無事だった場合に
胎児だけが相続を受けられないというのは、
他の相続人と比べて不公平ですよね。
だから、「相続」については、
例外として、胎児にも権利があることにしています。
このように「胎児」にも権利があるもので重要なものは3つです!
1.相続
2.遺贈
3.不法行為による損害賠償請求権
これらの点については、宅建で出題されていませんが、
近年の出題傾向から考えると、
「胎児の権利」については出題される可能性はあります!
できれば、覚えておきましょう!
【問2】宅建士
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、
甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任の取引士とした場合、
Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
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【解答】
X
書換え交付申請が必要なのは「住所」や「氏名」が変更になったときです。
「住所」や「氏名」が変更した場合は、変更の登録を申請すると同時に、
取引士証の書換え交付も申請しなければなりません。
専任の取引士になったからといって、書換え交付の申請をする必要はありません。
この問題あたりが、混乱しやすい部分なので合否の分かれ目となります!
分からなかった方は重要ポイントを覚えられていない証拠です!
しっかり押さえましょう!
個別指導を受講すれば「書き換え交付」以外のつなげて覚えるポイントの動画を見ることができます!
あなたはこの問題は大丈夫ですか?
どのようにつながて学習するか頭に思い浮かびますか?
思い浮かばないとなると理解できていない可能性が「大」です!
今すぐにでも「勉強の仕方」を変えましょう!
覚えるだけでの勉強ではなく、理解学習に!
【問3】農地法
Aが自己の所有する市街化区域外の水田5haに豚舎を建設する場合、
都道府県知事の許可が必要である。
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【解答】
〇
まず、水田=農地です。
つまり、Aは市街化区域外の5haの農地を転用しようとしています。
転用なので、4条許可なのですが、
4条許可の許可権者は面積に関係なく「都道府県知事(指定市町村について市町村長)」です!
つまり、本問は正しいです!
指定市町村とは、横浜市や名古屋市、大阪市等の大都市とイメージできれば大丈夫です!