【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにも関わらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、この譲渡は無効となる。
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【解答】
×
債権者A
債務者B
債権の譲受人C
譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした場合も原則、債権譲渡は有効となります
ただし、譲渡禁止の特約について、
譲受人Cが「悪意」や「重過失」であれば、
①債務者Bは、譲受人Cからの履行請求を拒むことができます。
かつ、
②債務者Bが譲渡人A(債権者)に対して弁済や相殺等して、債務を消滅させることもできます。
これによって、債務者Bは、譲受人Cに対抗できます。
①②は併せて覚えておきましょう!
【問2】免許
宅地建物取引業者の免許の有効期限は5年で、免許更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない。
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【解答】
×
免許の有効期間は5年です。
免許更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければなりません。
つまり、4ヶ月前では早すぎるし、15日前では遅すぎるわけです。
実際、問題を解く際は
「30日前までに行わなければならない」
○の場合は、30日までであれば、いつでも更新できる
×の場合は、30日前まででも更新を行わなくてもよい場合がある
という風に考えます!
ということは、「100日前は更新申請を行わなくてよい(更新申請できない)」ことになっています。
したがって、×に該当して、答えは×と導きます!
▼ちなみに、有効期間については下記4つをつなげて覚えておきましょう!
〇宅建業者の免許→有効期間:5年
〇宅建士証→有効期間:5年
〇宅建士の登録→登録消除がない限り、一生有効
〇宅建試験合格→不正を理由に合格取消にならない限り、一生有効
※登録消除になっても合格は有効
【問3】農地法
民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、
農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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【解答】
〇
民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合
農地法3条1項の許可は不要です。
農地の売買・貸借などでもめた場合に、
始めは農業委員会が入って解決を図るのですが、
それでは収まらない場合に、
裁判所の調停機関が入って、話し合いをするわけです。
これが農事調停です。
裁判所の判断で、農地の権利はAさんにあります!
と決まった場合、それに対して、農業委員会が許可しないというのも
なんかおかしいですよね!
なので、許可不要なんです!
裁判所が判断したから、あえて農業委員会の許可は必要としないということです!
この点は解答だけ覚えても構いません!