おはようございます!レトスの小野です!
今日で、12月も半分が過ぎましたね!
合格発表から3週間どれくらい勉強できましたか?
振り返って「課題点」を見つけましょう!
そして「対策」を考えて、明日からその対策に従って「実行」です!
この繰り返しが結果を出す秘訣です!
誰でも失敗はします!
でも、失敗したら、原因を考えて、次なる一手を打てば、
その失敗は糧となります!
失敗を放っておいたら、また同じ失敗を繰り返します!
そうならないために、しっかり「対策」と「実行」が重要です!
課題は見つかりましたか?
ご相談があれば、お気軽にメールください!
info@takken-success.info
来年は絶対合格しましょう!
【問1】債権譲渡
AB間で金銭消費貸借契約を締結した際に、
債権譲渡することを禁止する特約を約定した。
それにもかかわらず、債権者Aが第三者Cに対して債権を譲渡した場合、
この譲渡は無効となる。
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【解答】
×
債権譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した場合、原則、有効です。
よって、誤りです。
また、例外として、債権の譲受人Cが「悪意」または「重過失」の場合は、債務者BはCからの請求を拒むことができます。
その他にも関連ポイントがありますので、この点は、
個別指導を受講していただいた方に、解説します!
単に言葉を覚える学習では残念ながら合格できません。
キチンと理解をしながら学習をしましょう!
【問2】免許
宅地建物取引業者の免許の有効期限は5年で、
免許更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない
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【解答】
X
免許の有効期間は5年です。
免許更新の申請は有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければなりません。
つまり、4ヶ月前では早すぎるし、15日前では遅すぎるわけです。
これだけ覚えるのは非効率(+_+)
個別指導を受講すれば4つのポイントをお伝えします!
【問3】農地法
民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には,農地法第3条の許可を受ける必要はない。
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【解答】
〇
民事調停法による農事調停により農地の所有権を移転する場合
農地法3条1項の許可は不要です。
農地の売買・貸借などでもめた場合に、
始めは農業委員会が入って解決を図るのですが、
それでは収まらない場合に、
裁判所の調停機関が入って、話し合いをするわけです。
これが農事調停です。
裁判所の判断で、農地の権利はAさんにあります!
と決まった場合、それに対して、農業委員会が許可しないというのも
なんかおかしいですよね!
なので、許可不要なんです!
裁判所が判断したから、あえて農業委員会の許可は必要としないということです!
この点は解答だけ覚えても構いません!