【問1】債権譲渡
AはBに対する金銭債権をCに譲渡し、4月1日の付けの確定日付のある証書をBに送った。
その後、AはDに債権譲渡を行い、4月2日付けの確定日付のある証書をBに送った。
この場合、CはDに優先して権利を行使できる。
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【解答】
×
債権が二重譲渡された場合、確定日付のある「債務者の承諾」もしく「譲渡人Aから債務者への通知」で対抗要件を備える!
ここまでは、昨日勉強しましたね!
では、どちらも対抗要件を備える場合はどうなるか?
「通知が到達した日」もしくは「承諾の日時」の先後によって、優劣が決まります。
つまり、本肢のように確定日付の日時では決まりません。
本肢には「到着日時」や「承諾の日時」が書かれていないので、本肢の内容だけで、「CはDに優先する」とは限りません。
【問2】宅建士
宅地建物取引業者の事務所で契約の締結を行うことなく、及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。
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【解答】
×
宅建の事務所では、従業員5名に1以上の割合で専任の宅建士を置かなければなりません。
案内所の場合とごっちゃにしないでください!
案内所では、契約の締結を行うことなく、及び契約の申込みを受けることがない場合は、専任の宅建士を置く必要はありません。
さらに
事務所:従業員5名に1以上の割合
案内所:1名以上
ヒッカケ問題なので、注意してください!
【問3】農地法
県が、道路の用地とするために農地を取得する場合、5条許可が必要である。
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【解答】
「国又は都道府県等」が、道路、農業用用排水施設等のために権利を取得する場合、5条許可は不要です!
したがって、本問は許可不要です。