【問1】債務不履行
A所有の建物につき、Aが結婚したら、Bに建物を売却するという売買契約が成立し、
条件が成就する前に、地震により建物が滅失してしまった。
この場合、買主BはAに対し、損害賠償請求できる。
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【解答】
X
停止条件付の売買契約において、 債務者に帰責事由なく目的物が滅失した場合
債務者は、債務不履行の責任を負わないので、買主Bは、売主Aに対して損害賠償請求はできません。
よって、誤りです。
この問題の別のポイントについては、「個別指導」の受講者のみお伝えします!
【問2】案内所等
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う場合、
Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の取引士の数は
1名以上でなければならない。
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【解答】
X
案内所で専任の取引士を置かなければならないのは、
案内所で、申込を受けたり、契約したりする場合だけです。
つまり、案内所で、上記のことを行わないのであれば、専任の取引士は不要なんです!
試験作成者はこの当たりを狙いそうですね♪
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案内所は得点源です(^^)/
ヒッカケ問題であっても何であっても絶対得点しましょう!
【問3】土地区画整理法
仮換地指定の結果、使用し、又は収益する者のいなくなった従前の宅地についても
従前の宅地に関する権利は残るので
施行者は、土地区画整理事業の工事を行うためには
当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。
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【解答】
X
仮換地を指定されると、
もともとの土地(従前の宅地)の所有者は、仮換地を使用収益します。
そして、もともとの土地(従前の宅地)は換地処分があるまで
「施行者」が管理します。
なので、施行者が従前の宅地を工事するために
土地所有者の同意は不要です!
だから誤り!