
【問1】債務不履行
不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為の成立と同時に履行遅滞となる。
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【解答】
〇
不法行為に基づく損害賠償債務は、「不法行為の成立と同時」に履行遅滞となります。
サラッと読むと分かりづらくないですか?この文章。
これは具体例を出せば簡単に理解できますよ(^^)/
例えば、あなたが事故などでケガをして入院した場合をイメージしてください!
あなたは、「入院費などをすぐにでも払ってくれ!」と思いませんか?
すぐにでも、相手に損害賠償請求したいですよね?
ここで、履行遅滞の発生時期は「被害者(=あなた)から非難されるべき時」ですよね?
つまり、「事故が発生したとき」から加害者は非難されるべきなので
「事故が発生したときから=不法行為が成立した時から」履行遅滞になるんです!
これは、被害者救済のためのルールです。
【問2】免許基準
宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
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【解答】
〇
・不正手段による免許取得した場合
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
この3つのいずれかの理由により免許を取り消された場合は
「その取消しの日から5年」を経過していないと免許を受けることができません。
基本中の基本ですね!
これは解けると思いますが、似たような問題で注意すべき問題があります。
それを次の内容で確認しましょう!
以下の内容は正しい?誤り?
↓
A社の役員が傷害罪で罰金刑となり、A社が免許を取り消された。
その取消しの日から5年を経過していない場合、
A社は免許を受けることができない。
答えは「誤り」です。
どこが誤り?
「取り消しの日から」です。
「禁錮刑や罰金刑」などを理由に免許取消になった場合の起算点は「刑が終わってから」です。
つまり、「出所してから・罰金を納付してから」です。
一方、
本日の問題のように
・不正手段による免許取得した場合
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い場合
・業務停止処分に違反した場合
この3つのいずれかの理由により免許を取り消された場合の起算点は
「免許取消しの日から」です。
この違いは注意してください!
【問3】土地区画整理法
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
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【解答】
×
抵当権者には仮換地の概要を通知する必要はありません。
そもそも、抵当権者は、所有者や質権者等と違い仮換地を使用収益しませんよね!
だから、抵当権者には、仮換地について伝えても意味がないので、通知不要なんです!