【問1】請負
請負契約において、請負人が仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償することで、請負契約を解除することができる。
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【解答】
×
仕事完成前に損害賠償することで契約解除ができるのは、注文者です。
例えば、東京在住の「あなた」が、建築会社A社に「東京」で建物を建てる建築の依頼をしたとします。
この場合、注文者は「あなた」で、請負人が建築会社A社です。
その後、建物が完成する前に「あなた」の大阪転勤が決まり、一生東京に戻ることがないこととなった場合
「あなた」は損害賠償金を払って、契約解除をすることができます。
一方、建築会社Aからの都合で解除できるルールはないので注意しましょう!
【問2】免許基準
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
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【解答】
〇
道路交通法違反で罰金刑を受けても欠格にはなりません。
したがって、代表取締役は欠格ではありません。
結果としてA社も欠格ではないのでA社が免許を取消されることはありません。
罰金刑を受けて欠格となるのは「宅建業法違反」や「傷害罪」等の暴力的な犯罪を犯した場合ですね。
【問3】建築基準法
建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。
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【解答】
〇
ポイントは
「特定行政庁が許可すれば、計画道路も前面道路として容積率(前面道路容積率)を計算できる」
という点です。
計画道路とは、都市計画によって新たに作られる道路のことで、一般的には広い幹線道路になります。
「建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合」
又は
「敷地内に計画道路がある場合」に、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、
当該計画道路を前面道路とみなして、前面道路容積率を計算できます。