【問1】時効
AがBにA所有の甲土地を売却し、
その際、「B所有の乙土地が売れた時に、BはAに甲土地の代金を支払う」
という条件を付けた。
Aの代金債権の消滅時効は、(いつ)から進行する。
>>折りたたむ
【解答】
乙土地が売れた時
消滅時効の起算点は「権利を行使出来る時」です。
つまり、売主Aが買主Bに対して、代金の取り立てをできるのはいつからですか?
これを考えればいいだけです!
代金を請求できるのは(乙土地が売れた時)からですよね!
なので、
Aの代金債権の消滅時効は、(乙土地が売れた時)から進行します。
【問2】免許の要否
Aが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、
売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、
Aは免許を受ける必要はない。
>>折りたたむ
【解答】
X
Aは宅地を不特定多数の者(国や宅建業法の適用のない者)から反復継続して購入(取引)するため
「宅地建物取引業」を行います。
したがって、Aは免許が必要です。
国自身は例外として、宅建業を行う場合でも宅建業の免許は不要です。
しかし、国と取引する者は例外ではないので、宅建業を行う場合は免許が必要です。
これくらいで引っかかっていてはいけません!
考え方を知っていたら絶対引っかかりません!この1点が重要なんです。
ヒッカケ問題で3.4点落としてしまったら、それで不合格です。
ヒッカケ問題に引っかからないためにも、考え方(解き方)を頭に入れましょう!
考え方(解き方)は個別指導でお伝えします!
【問3】建築基準法
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、
当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
>>折りたたむ
【解答】
X
共同住宅とはマンションやアパートのことですね!
これらの廊下や階段にする部分の床面積は、「全て」その建築物の延べ面積(各階の合計面積)には入れません。
つまり、マンションのお部屋の合計面積が1,000㎡あって、廊下やエレベーター部分の床面積が200㎡あった場合
このマンションの延べ面積は1,000㎡になるわけです(^^)/
具体例を考えればそれほど難しくはないですよね!
あなたも
具体例を使って、イメージしながら理解していく勉強法を実践しませんか?
12月に入ると値上げになります。
もうすでに、個別指導で理解学習を実践している方もいます!
この時期から受講した方は合格率が80%を超えています。
一緒に勉強して来年絶対合格しましょう!
>>理解学習を実践して来年合格したい方はこちら