
【問1】時効
自分の所有する土地を20年間使用などの所有権を行使しないと、時効により消滅する。
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【解答】
×
所有権は消滅時効にかかりません。
たとえば
放っておきっぱなしの土地があって、これが消滅時効になるとすると
所有権がなくなるということになります。
そしたら、その土地はどうなるの?
ということなるので、所有権は消滅時効にかかりません。
つまり、放っておいても所有権が勝手に消滅することはありません。
ただし、誰かが占有を初めて時効取得して取られてしまう場合はありますよ!
これは「取得時効」の話で、今回の「消滅時効」とは違うので注意です!
これはイメージで覚えていただくとよいでしょう!
ちなみに「所有権を行使しない」とはどういうことか分かりますか?
本肢でいえば、「土地を使わず放っておくこと」を言います。
【問2】免許の要否
Aが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
宅建業者としての免許が必要な場合と必要でない場合とを区別するには、
まず、「宅地建物」「取引」「業」の定義を覚える必要があります。
原則、「①宅地もしくは建物」の「②取引」を「③業」として行っていれば、免許は必要で、
①~③のどれか一つでも欠けていれば、宅地建物取引業に該当せず免許は不要です。
この考え方は絶対に頭に入れて、さらに使えるようにしましょう!
このルールにしたがって、本問を見ると、Aは
「①宅地」を「③不特定多数の者に反復継続」して(業)、「②売却(取引)」をしています。
つまり、①~③すべてを満たしているので、Aは免許を受ける必要があります。
免許が必要かどうかは上記ルールに基づいて答えを導くようにしましょう!
「Aが借金の返済に充てるため」というルールに関係ない記述は受験生を惑わすための記述です。
【問3】建築基準法
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路の境界線は、現在の道路の境界線とみなされる。
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【解答】
×
本問は「道路の境界線は、現在の道路の境界線(動画内の青の「右側」の縦線)とみなされる」が誤りです。
幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、
「道路の中心線からの水平距離が2メートルの線(動画内の青の「左側」の縦線)」がその道路の境界線とみなされます。
これをセットバックと言います!
これは文字では分かりにくいので特別に動画にいたしました!
本問の内容だけでなく、関連ポイントも合わせて解説しています!
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