【問1】時効
Aから土地を借りていたBが死亡し、
借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、
CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
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【解答】
X
賃貸借契約による占有は他主占有(所有の意思のない占有)です。
例えば、アパートを借りている人は自分の建物とは思っていませんよね?
あくまでも「借りている」と気持ちでアパートに住んでいるはずです!
だから、いくら占有を継続しても所有権を時効取得することはありません。
つまり、賃借人であるBは時効により取得することはありません。
一方、相続人Cは土地の賃貸借の当事者ではないので
「死亡したBが土地を借りていた」とは知らないかもしれません。
その結果、相続人Cはこの土地を自分のモノとして占有するかもかもしれません。
このように占有を開始するにあたって所有の意思があれば、
取得時効の完成により所有権を取得もあり得ます。(判例)
この問題のポイントは、取得時効の要件の一つである
「占有者は所有の意思をもっていること」
所有の意思がなければ時効によって取得することはできません。
>>取得時効の基本の動画はこちら
【問2】免許の要否
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、
貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
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【解答】
X
「管理業者だから免許は不要」と飛びつかない事!
管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要です。
本問の管理業者は宅建業(賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営む)を行っています。
したがって、宅建業の免許が必要です。
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【問3】建築基準法
幅員3mの現に存在する道で、建築基準法適用のとき現に建物が立ち並んでいれば
その道路は、建築基準法上の道路である。
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【解答】
X
これは、昨日の問題の類題なので解けないとだめです!
「幅員4m未満」の道で、「特定行政庁が指定」したものについては、建築基準法上の道路となりますが、
特定行政庁の指定がなければ、建築基準法上の道路とはなりません。
実際に、狭い道の奥に建物が建っている場合がありますよね!
そういったところは、その狭い道について、「特定行政庁(知事等)が指定」することで
建築基準法上の道路とみなされ、建物を建てることができるわけです。
基本的、4m未満の狭い道に接していても、
その道が特定行政庁の指定を受けていないと、建築基準法上の道路とはみなされず
建物を建てること(建替え)ができないんです。
なので、建物を建てる際に、
接道している道路が建築基準法上の道路かそうでないかは重要だということです!