『今まく種はやがて、あなたの未来となって現れる。』
今勉強しても試験前には忘れてしまうのでは?
だから、試験前に一気に勉強するんです!
そう思っている方、以外と多いんですよね。
もちろん、今日勉強したことは、明日にはほとんど忘れてしまいます。
これは、エビングハウスの研究結果からも明らかです。
しかし、復習を重ねることで忘れにくくなります。
つまり、試験前に復習を重ねて定着させておくことが重要なんです。
そのことから考えても、
試験前から始めるのはナンセンスです。
復習できる回数自体も、
「今から勉強する」のと、
「試験6ヶ月前から始める」のとでは
2倍くらい変わってきます。
だからこそ、今すぐ本格的に勉強を始めた方がいいわけです!
来年合格するためにも
今すぐ、本気で勉強を初めましょう!
【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の賃貸借契約に関する代理権を与えたが、AはCと売買契約を締結した。
Bが追認しない場合でも、CがAに代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由があるとき、Cは、直接Bに対して所有権移転登記の請求をすることができる。
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【解答】
〇
B:本人
A:代理人
C:相手方
相手方Cが代理権の範囲を超えて代理行為をしていることについて、
善意無過失の場合、表見代理が成立するため、契約は本人Bに帰属します。
=契約の責任を負うのはB。
つまり、CはBに「契約通り、所有権の移転登記をしてください!」と直接所有権移転登記を請求できます。
【問2】免許の要否
Bが用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Bは免許を受ける必要はない。
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【解答】
×
昨日とポイントは同じです!
用途地域内の土地は、原則、「宅地」扱いです。
政令で定める公共施設用地は、宅地には該当しません。
本肢、用途地域内の「農地」は「宅地」扱いです。
そして、その「農地の売却を業として」行おうとしているので
「取引」および「業」にも該当するわけです。
つまり、Bは宅建業の免許が必要です。
昨日の復習ですね!
宅地の定義は重要なのでこちらをご覧ください!
↓
昨日もお伝えしましたが
免許が必要な場合はどういう場合でしょうか?
「①宅地or建物」について「②不特定多数の者と反復継続して(=業)」「③取引」する場合です。
つまり、①~③の全てを満たす場合に免許が必要で、一つでも欠ければ免許は不要です。
この考え方に基づいて答えを導く訓練をしていきましょう!
【問3】建築基準法
高さ( )mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
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【解答】
避雷設備を設けなければならないのは、高さ(20)m超の建物です。
これは、語呂合わせで行けますよね!
「雷だ!逃げろ!」
雷→避雷設備
逃(に)→20
併せて覚えておくのは
非常用昇降機(エレベーター)ですね!
これは
「エレベーターでさあ行こう!」
さあ→3
行→1
だから31m超の建物の場合、非常用昇降機が必要です。