おはようございます!
レトスの小野です!
『苦しいからといって逃げると、また、苦しくなる
苦しいけど逃げずに踏ん張れば、楽になる』
分からない問題が出てきて、
「やーめた!また今度やる気になったらやろう」
という感じで
躓いて、勉強を中断して
また、1か月後に勉強を始める
といった方が多いです。
しかし、これでは、分からない問題は分からないままです。
ここは踏ん張って分かるまで問題を解きなおしたり、
テキストを読み返したり
さらに、ネットで調べたりしましょう!
そうすれば、分かるようになります。
逃げずに立ち向かっていきましょう!
【問1】代理
BはAに対して、B所有の土地の抵当権設定に関する代理権を与えた。
しかし、AはB所有の土地についてCと売買契約を締結した。
Bは、Cが善意無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。
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【解答】
X
B:本人
A:代理人
C:相手方
抵当権設定の代理権を与えられた者が、目的外の売買契約を締結したとき、
代理権の範囲を超えており無権代理行為となり、その契約に効力は生じません。
しかし、相手方が善意無過失の場合、表見代理が成立し、契約は有効になってしまいます。
つまり、本人Bは、「無権代理だから契約の効力は生じない!」と主張できなくなってしまうのです。
=Bは契約通り履行しないといけない!
つまり、Bは売買契約を取消すことはできません。
表見代理がどんなものかを知らない人も多いですが
表見代理が成立すれば、無権代理も契約は有効になる
と頭に入れておけばイメージしやすいでしょう!
表見代理が成立する場合は3つありますね!
『つなげて覚える!』
記憶の基本中の基本なので、試してみてください!
個別指導ではテキストや過去問集の解説だけでなく、
動画でもまとめています!
↓
https://takken-success.info/lp/lpp/
【問2】免許の要否
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し
その賃貸を業として行おうとする場合で
当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき
Aは免許を受ける必要はない。
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【解答】
〇
自らがオーナー(貸主や転貸主)となって不動産を貸す場合は、「取引」に該当せず、
宅建業の免許は要りません。
つまり、Aは免許不要です。
普通のアパートオーナーを考えれば分かると思います。
アパートオーナーの多くは、土地を持っていてそこに建物を立てて賃料収入を得る地主が多いです。
この地主は宅建の免許は持っていなくてもアパートを貸していますよね!
投資用マンションを購入して、マンションを貸すサラリーマンも同様に
宅建の免許は持っていなくても大丈夫ですよね!
【問3】建築基準法
建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、
新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築確認を受けなければならない。
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【解答】
〇
「非木造」建物の建築(増築を含む)の場合、
「延床面積200㎡超、2階以上」のいずれかに該当すると、
建築確認が必要となります。
増築の場合は、「増築後の延べ床面積」で判断します。
問題文では増築後250㎡なので、建築確認は必要です。
この問題は語呂合わせを使ったら簡単に解けます!
語呂合わせは個別指導でお伝えします!