「努力を続けると、見えないものが見えてくる」
宅建の勉強を始めて、1回や2回くらいしか勉強をしていないと
「宅建は難しいなぁ、、、」
「意味不明なことばかりだなぁ、、、」
としか思えないです。
しかし、勉強を続けていると
「そういうことかっ!」
「なるほどなっ!」
ということが増えてきます!
でも、多くの方がここまで来るまでに、諦めてしまいます。
諦めずに勉強を続ければ、分かるようになるので続けましょう!
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。
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【解答】
×
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人が追認することで契約は「契約成立時に遡って」有効であることが確定し、本人に効果が帰属します。
つまり、追認した時から効果が生じるわけではありません。
「本人に効果が帰属する」とは?
↓
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
×
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
昨日もお伝えしましたが、罰則については、覚えるのが大変だと思います。
なので、優先順位をつけて覚えていきましょう!
最優先で覚えるべき罰則は、下記6つの重い罰則です!
▼3年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・不正の手段によって免許を受けた
・名義貸しの禁止の規定に違反して他人に宅建業を営ませた
・業務停止処分に違反して業務を営んだ
・無免許で事業を営んだ
▼2年以下の懲役or300万円以下の罰金or併科
・相手の判断に重大な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった(事実告知義務違反)
▼1年以下の懲役or100万円以下の罰金or併科
・不当に高額の報酬を要求した(受領していなくても要求すること自体違反)
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない。
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【解答】
〇
23条の届出とは、「事後届出」を表しています。
「事後届出制」では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。
したがって、本問は正しいです。
そもそも、国土利用計画法は、地価の高騰を抑制するために、届出するように義務付けているので
売却価額が分からなかったら、地価が高騰する恐れがあるかどうかも判断できないですよね!?
だから、売却価額(対価の額)を届出る必要があるのは当然ですね!
理解すれば、覚えるまでもない問題です