おはようございます!
レトスの小野です!
「努力を続けると、見えないものが見えてくる」
宅建の勉強を始めて、1回や2回くらいしか勉強をしていないと
「宅建は難しいなぁ、、、」
「意味不明なことばかりだなぁ、、、」
としか思えないです。
しかし、勉強を続けていると
「そういうことかっ!」
「なるほどなっ!」
ということが増えてきます!
でも、多くの方がここまで来るまでに、諦めてしまいます。
諦めずに勉強を続ければ、分かるようになるので続けましょう!
一人では続けられない、、、という方は
私と一緒に勉強しましょう!
個別指導の受講者のほとんどが、もともと一人では勉強が続かない方ばかりです。
それでも、毎年7割以上の方に合格していただいています!
来年は、あなたの番です!
一緒に勉強して、来年絶対合格しましょう!
【問1】代理
Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。
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【解答】
X
B(本人)
A(無権代理人)
C(相手方:善意無過失)
本人が追認することで契約は「契約成立時に遡って」有効であることが確定し、本人に効果が帰属します。
つまり、追認した時から効果が生じるわけではありません。
何度も受験している人は、答えはXということは分かっているでしょう!
でも、「本人に効果が帰属する」とはどういうことかを理解できていますか?
こういった部分を理解しているかどうかが数か月勉強して「実力があがる人」と「実力が上がらない人」の違いです。
理解学習で実力が上がることを楽しみにしていてください♪
次こそ合格するために、このノウハウを試してみませんか?
【問2】罰則
宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。
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【解答】
X
守秘義務に違反したAは、監督処分を受けるとともに、50万円以下の罰金刑(罰則)も科せられます。
ただ、罰則については覚えるのが大変ですよね。。。
個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしています!
効率的に勉強すれば宅建は一発合格できます!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない。
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【解答】
〇
23条の届出とは、「事後届出」を表しています。
「事後届出制」では、対価の額(売買価額)を知事に届出なければなりません。
したがって、本問は正しいです。
そもそも、国土利用計画法は、地価の高騰を抑制するために、届出するように義務付けているので
売却価額が分からなかったら、地価が高騰する恐れがあるかどうかも判断できないですよね!?
だから、売却価額(対価の額)を届出る必要があるのは当然ですね!
理解すれば、覚えるまでもない問題ですね(^^)/