11月17日の3問

おはようございます!
レトスの小野です!

「努力を続けると、見えないものが見えてくる」

宅建の勉強を始めて、1回や2回くらいしか勉強をしていないと

「宅建は難しいなぁ、、、」

「意味不明なことばかりだなぁ、、、」

としか思えないです。

しかし、勉強を続けていると

「そういうことかっ!」

「なるほどなっ!」

ということが増えてきます!

でも、多くの方がここまで来るまでに、諦めてしまいます。

諦めずに勉強を続ければ、分かるようになるので続けましょう!

一人では続けられない、、、という方は
私と一緒に勉強しましょう!

個別指導の受講者のほとんどが、もともと一人では勉強が続かない方ばかりです。

それでも、毎年7割以上の方に合格していただいています!

来年は、あなたの番です!

一緒に勉強して、来年絶対合格しましょう!

理解するから宅建合格できる。個別指導の詳細を確認する

【問1】代理

Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Bが追認した場合、追認した時に改めて正式に契約したと見なされ、その時から効果が生じる。

 


【問2】罰則

宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、100万円の罰金刑を受けることもある。

 


【問3】国土利用計画法

国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事等に届け出なければならない。

 

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