11月16日の3問

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【問1】代理

Aは、Bの代理人として、B所有の土地についてCと売買契約を締結したが、Aは無権代理人であった。
その後、Aが死亡し、Bが単独で相続をした場合には、Bは追認を拒絶できるが、
CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

 


【問2】罰則

宅建業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、
監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

 


【問3】国土利用計画法

市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

 

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