【問1】代理
AがB所有の甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。
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【解答】
×
双方代理は原則、禁止され、無権代理となり、
本人に契約の効果は及びません。×
ただし、本人があらかじめ許諾した場合や
本人が追認した場合は有効になります。
つまり、当然にCは甲土地の所有権を取得するわけではありません。
下記動画で理解しましょう!
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【問2】監督処分
都道府県知事は、宅建業者に対し、業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、指示処分をするときは、聴聞を行う必要はない。
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【解答】
×
免許権者は、免許取消処分だけでなく、
指示処分や業務停止処分をしようとするときにも、聴聞を行わなければなりません。
つまり、監督処分をする場合は聴聞が必要だということですね!
「聴聞」とは、「言い訳を聞く場」と思ってください。
さらに聴聞の審理は「公開」で行います!
【問3】国土利用計画法
国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000㎡の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。
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【解答】
×
贈与については、届出対象の取引とはなっていません。
そのため、国土利用計画法の事後届出は不要です。
▼なぜ、贈与は届出対象の取引ではないのか?
もともと国土利用計画法は地価の高騰を抑えることを目的として制定されています。
したがって、届出が必要な「取引」かどうかを判断する場合、
地価高騰のおそれがある場合は届出対象の取引で
地価高騰のおそれが小さい場合は届出対象外の取引(届出不要)とイメージできます。
今回の贈与については、「無償で」プレゼントするわけなので、お金のやり取りなく、所有権が移転するだけです。
これだけで、地価が高騰する可能性はないので、国土利用計画法の届出は不要ということです。
これは基本問題ですね!