11月6日の3問

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おはようございます!レトスの小野です!

『思い込みに注意!』

これは、「法律を正しく理解していない」ことを言っていません。

宅建レベルであれば、多少理解が間違っていても、その理解から答えが導ければそれでOKです!

注意していただきたい内容は「問題の思い込み」です。

過去問を何度も行って40点以上取ってくる方は
本試験で読み飛ばし、目についた単語から
「あの過去問だ!」
と思い込み答えてしまう。

実は、その過去問とは違うことを聞かれているのに
思い込みの結果間違える

意外とこんな凡ミスをする方が多いです。

今年の試験でもこんなミスしなかったでしょうか?

日ごろの勉強から「きちんと問題文を読む」習慣をつけましょう!

宅建通信講座レトス小野

【問1】代理

委任による代理人は、本人の承諾を得たとき又はやむを得ない理由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。

 


【問2】損害賠償額の予定等

宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を
宅建業者Bと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約した場合、
本特約は、損害賠償の予定額と違約金を併せて600万円となる。

 


【問3】国土利用計画法

Aが所有する市街化区域内の面積2,000㎡の一団の土地を、
BがAに対して有する金銭債権の担保として、
当該土地について代物弁済の予約を行おうとする場合には、事後届出をする必要がない。

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