おはようございます!レトスの小野です!
「疲れた時は休めばよい」
勉強を続けていると、正直、今日はやりたくない。。。と思うこともあります。
試験日まで11カ月あるので、試験日までに10回以上あるはず。
そんな時は、休む!リフレッシュする!やりたいことをやる!
それでいいです!
重要なことは、そのあと、いつから勉強を開始するか?を決めておくこと。
これを先に決めて、休みましょう!
そして、スケジュール帳に予定として記入していくこと!
そうしないと、ダラダラずっと休みになってしまって、取り返しがつかなくなります。
是非、実践してみてください!
【問1】代理
代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人も本人も取消すことができる。
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【解答】
X
答えは、代理人は取り消すことができず、本人は取り消すことができます!
「代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は本人は取消すことができる」
と覚えてしまっては、いつまで経っても、得点は伸びないですよ!
この問題は非常に重要なポイントが隠されています!
これの重要性をほとんどの解説書に記載されていません!
なぜ重要かというと、代理の基本的なことを知っていれば答えを導けるからです!
覚える勉強ではなく、理解する勉強法の真髄がここにも現れているんです。
個別指導の受講者にはお伝えしますので、受講者専用メールマガをご覧ください!
民法は特に理解が必要な分野です!
理解すれば覚える量は格段に減ります!
↓
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【問2】損害賠償額の予定等
宅建業者Aは自ら売主として、3000万円の土地付建物(未完成)を
宅建業者でないBと売買契約を締結した。
債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円、
それとは別に違約金として500万円と特約した場合、
当該特約は、無効となる。
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【解答】
X
本肢は
8種規制の一つである「損害賠償額の予定等の制限」です。
ポイントは
・「損害賠償額の予定」+「違約金」は代金の2割を超えてはいけない!
・2割を超えた場合は、2割となる。(2割を超える部分のみ無効)
つまり、本肢特約は無効になるわけではなく、
損害賠償額の予定+違約金=600万円(代金の2割)になるんです!
この問題は、よく出てきます!
絶対覚えておいてください!
【問3】国土利用計画法
注視区域に所在する土地において、届出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、
その届出をした日から起算して6週間を経過する日までの間は、
その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。
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【解答】
〇
これも意外と覚えていない方が多いのではないのでしょうか?
ただし、基本的な内容なので、覚えてください!
監視区域・注視区域に所在する土地の土地売買等の契約を締結する場合の流れ
「届出をする」→「6週間待つ」→「契約できる」
例外として、「勧告、不勧告の通知を受けた場合」は、6週間の期間を待たずに契約を締結できます。