11月3日の3問

本日は、昨年宅建合格された方からいただいたメールをそのまま下記に記載します!

「予備校や塾を活用、又は宅建講座を受講しようと思っている方」への注意事項です!

講座選びは慎重に!!

「決して安くない受講料」と「通う時間」を考えてみましょう!

予備校選びを間違うとあとで必ず後悔します!!

私(昨年の合格者様)の勝手な基準ですが、講師との相性はとても大事です!

講師で予備校や塾を選ぶというスタンスも私はアリだと思っています!

そして、講師を選ぶ基準として

① 親身に対応してくれるか
② わかりやすい講義か
③ 過去問分析はしているか
④ 教材は分かりやすいか

上記の視点をもって、色々な予備校、塾、宅建講座の案内等
ネットで情報収集したり、資料を取り寄せてみることをお勧めします!

そして、講師で選ぶことも大切ということをお伝え致しました。

もちろん、予備校の知名度・良質な教材も予備校選びに大事な要素となるでしょう!

ただ私個人的に思うことは

上記を活かすか否かは講師次第と思うのです。

講師が講義をテキトーにしていたらどうでしょう?
質問にも一切答えてくれなかったらどうでしょう?
宅建士試験に合格出来ない知識レベルの講師だったらどうでしょう?
受験生を合格させる意欲が全くない講師だったらどうでしょう?
等など…

かなり極端な例ですが、このような場合、予備校の知名度・良質な教材は崩れ落ちます。

従って皆さんにも、本気で予備校、塾、講座選びをして頂きたいと思います。

来年の宅建試験日まで、これから「どこで」勉強していくか?
もう、今このときから勉強は始まっています!

宅建通信講座レトス小野
———–

【問1】代理

Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合について、
Aが破産手続開始の決定を受けていると、これを理由にBの代理権は消滅する。

 


【問2】手付金等の保全措置

宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、
Aは「いつまで」に、「いくら」保全措置を講じないといけないか?

 


【問3】国土利用計画法

注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。

 

宅建通信に関する相談はこちら