![令和7年度の宅建試験対策の個別指導](https://takken-success.info/wp-content/uploads/2025/01/毎日3問-7.png)
【問1】代理
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合について、Aが破産手続開始の決定を受けていると、これを理由にBの代理権は消滅する。
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【解答】
〇
任意代理の場合、本人の破産決定手続き開始決定により代理権は消滅します。
一方、法定代理の場合、本人が破産決定手続き開始決定が出ても代理権は消滅しません。
法定代理の場合、本人は、制限行為能力者ですよね!
その制限行為能力者が破産したからといって、法定代理人がいなくなっては、本人が困りますよね!
だから、消滅しないんです。
この違いは必ず覚えてください!
考え方が分かれば=理解すれば、答えを導くことができるんです!
テキストP22を使って単に表を覚えるのではなく、【考え方】を読んでみてください!
ちなみに本肢は任意代理についての出題ですが、
法定代理の場合の方が間違えやすいので出題される可能性も高いでしょう!
【問2】8種制限
宅建業者Aは、宅地建物取引業者でないBにA所有の完成宅地を1200万円で売却する契約を締結した。
手付金として200万円を受領する場合、Aは「いつまで」に、「いくら」保全措置を講じないといけないか?
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【解答】
「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならない
本肢は
8種規制の一つである「手付金等の保全措置」です。
手付金等保全措置では、対象となるのは、
「手付金」や「中間金」など、引渡までに受領するお金全てです!
そして、
完成物件の場合、
「代金の10%」もしくは「1000万円」を超えて受領する場合、
「受領前」に保全をしなければなりません!
今回、代金の10%ということは120万円ですね!
本問は手付金として200万円を受領するので、120万円を超えています。
つまり、「手付金を受領するまで」に「200万円」保全しなければならないということです!
ちなみに、完成物件なので、保全措置の方法は
「保証委託契約」、「保証保険契約」、「指定保管機関による保管」のいずれかです!
保全措置の方法も併せて学習しておきましょう!
また、上記以外で重要なことは「手付金等の保全措置」と「手付金額の制限」のつながりです。
絶対頭に入れておいてください!
本問は代金の20%を超えていないので手付金額の制限には違反していません。
↓
【問3】国土利用計画法
注視区域又は監視区域に所在する土地について、事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は無効である。
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【解答】
×
注視区域又は監視区域に所在する土地について、
事前届出をしないで土地売買等の契約を締結した場合、当該契約は「有効」です。
ただし、罰則の適用を受けます。(6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
国土利用計画法をまとめたのでご確認ください!
https://takken-success.info/d-25/
ちなみに、事後届出も一緒です。
届出をしなくても、契約は有効ですが、上記同じ罰則を受けます。