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【問1】被保佐人
売主Aが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにBとの間で
被保佐人所有の土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は無効となる。
>>折りたたむ
【解答】
X
保佐人
|
A――→B
被保佐人が単独で行えない行為(保佐人の同意が必要は行為)を行ったとしても無効にはなりません。
有効です!
しかし、あとで、取消すことができるんです!
よくあるヒッカケですね!
ちなみに、契約を取消すことができるのは誰ですか?
・被保佐人
・保佐人
どちらも取消しができるので、その点も併せて覚えてくださいね(^-^)/
これは、基本レベルです!
さらに効率的に実力をつけるために、取消しと無効の違いを再度復習しましょう!
個別指導の合格テキストP14の表は重要です。
他の分野も一緒に学習するから頭が整理できてきます(*^_^*)
【問2】クーリングオフ
買主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、
宅建業者である売主に対して
国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
X
クーリングオフにおける契約解除は「書面」で行わないといけません!
その際の書面の書式は特段決まっていません。
そして、申込みの撤回等は、
その旨の書面を「発した時」に、その効力を生じます!
到着して効力が生じるわけではないのでその点も併せて覚えてください!
【問3】開発許可
準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、開発許可が必要である。
>>折りたたむ
【解答】
〇
準都市計画区域においては、原則、3,000㎡以上の開発行為は開発許可が必要です。
そして「医療施設」は開発不要の例外ではありません。
したがって、原則通り、開発許可が必要となります!
開発許可の要否については答えの導き方をマスターすれば、常に正解できます!
ヒッカケ問題も怖くありません!
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