【問1】意思表示
Aは第三者Cの強迫により、A所有の土地をBに売却し、Bは善意のDに売却をし、移転登記もなされた。
その後、強迫を原因として、AB間の売買契約が取消された場合、Aは善意のDに所有権を主張できる。
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【解答】
〇
C
↓強迫
A―→B―→D
第三者Cから強迫されて土地を売却した場合、
強迫されたAは売買契約を取消すことができます。
これは、相手方Bが強迫の事実を知っていても知らなくても関係ありません。
そして、強迫に取消しは、善意の第三者Dにも対抗できます。
これは、善意の第三者Dより強迫されたものAを保護していることを表します。
詐欺の場合は、本人にも騙されたという責任は多少あるけど、
強迫の場合は、本人はどうしようもないですよね!
あなたも、怖い人に強迫されて身の危険を感じたら強迫に従うでしょう。
だから、強迫の方は、本人をより保護しているわけです。
強迫の詳細解説はこちら
↓
https://takken-success.info/b-11/
【問2】クーリングオフ
クーリングオフによる申込みの撤回または契約の解除は、売主である宅地建物取引業者が契約の履行に着手した後においてはもはやすることはできない。
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【解答】
×
クーリングオフと、手付解除は別物です!
「相手方が履行着手した後は解除できない」は
「買主の手付放棄」もしくは「売主の手付倍返し」による「手付解除」の話です。
一方、クーリングオフは、このようなルールはありません。
したがって、たとえ、手付解除ができない場合でも、
クーリングオフにおいて解除できるよう要件を満たせば、クーリングオフによる解除はできると言う事です。
▼クーリングオフによる解除ができる要件とは何でしょう?
『クーリングオフができない要件に一つも該当しない=クーリングオフができる』
逆に
『クーリングオフができない要件が一つでもある=クーリングオフはできない』
これは非常な考え方です!
絶対頭に入れておきましょう!
まだ学習をしていない場合は、重要な考え方があったなぁ
ということ位は頭の片隅に入れておきましょう!
クーリングオフによる解除ができるかできないかを問う問題で使います!
▼クーリングオフを勉強したことがある方への質問
例えば、
売主宅建業者、買主が非宅建業者で
買主は申し込みを売主業者の事務所で行い
その際、クーリングオフについて、売主から何も告げられなかった。
この場合、申込翌日に買主はクーリングオフによる申し込みの撤回はできるか?
↓
できない。
なぜなら、申込場所が「売主業者の事務所」なので、
クーリングオフができない場合に該当します。
つまり、この時点で、クーリングオフはできないと判断できます!
間違っても、下記のように考えないでください!
「クーリングオフの内容を書面で告げられていない=クーリングオフができる場合」
これは間違った考え方です。
このように覚えている方は、記憶から消去してください!
「クーリングオフができる場合=クーリングオフができない要件に一つも該当しない場合」
です。
【問3】都市計画法
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為を行う場合、都市計画法による開発許可を受ける必要がある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要がある。
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【解答】
×
駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為は例外として開発許可不要です。これはそのまま覚えておきましょう。
したがって、本問は誤りです。
開発行為の規模や区域は関係なく、開発許可は不要です。
注意が必要なのは、医療施設、社会福祉施設(老人ホームや介護施設)、学校(小中高、大学)、庁舎の建設ための開発行為は例外ではないという点です。
つまり、市街化区域内で大学の建築目的で開発行為を行うのであれば、1,000㎡以上の開発行為の場合に開発許可が必要となってきます。