「できない理由を考えるな!できるようにするための方法を考えろ!」
「勉強時間が取れません」という方の多くが
勉強時間が取れない理由を考えます。
・仕事が忙しいから
・家事が忙しいから
・育児が忙しいから
挙げればキリがありません。
考えるのであれば、どうしたら勉強時間を作れるかを考えましょう!
例えば
・LINEをしている時間
・スマホゲームをしている時間
・電車を待っている時間
・お風呂に入っている時間
・お手洗いをしている時間
1問でも解けるのではないでしょうか?
小さいことかもしれないですが、
小さいことができなければ大きなことはできません!
まずは、忙しくても上記の時間を勉強時間に変えて、
1問でも解く習慣をつけましょう!
【問1】詐欺
Aは第三者Cの詐欺により、A所有の土地をBに売却し、移転登記もなされた。
この詐欺について、Bが善意有過失の場合、Aは詐欺による取消しを主張できる。
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【解答】
〇
C
↓詐欺
A―→B(善意有過失)
第三者Cから詐欺を受けた場合、詐欺の事実について、相手方Bが過失なく知らない場合(善意無過失)、
相手方Bを保護し、詐欺を受けたAは取り消しができません。
一方、
相手方Bが詐欺の事実を知っている(悪意の)場合や過失がある場合(有過失)は、 詐欺を受けた本人Aを保護し、Aは取り消しができます。
本肢をみると、相手方Bは、過失はあるので
Aが保護され、Aは取り消しを主張できます。
【問2】クーリングオフ
宅地建物取引業者でない買主Bは、宅地建物取引業者Aに対して、
A所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、
自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。
後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、
Bは売買契約の解除はできない。
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【解答】
〇
申込した場所と、契約締結した場所が異なる場合は、「申込をした場所」で判断します。
本肢は、申込場所が 「買主が自ら自宅で説明を受ける旨を申し出た場合」における自宅なので、
クーリングオフができません。
なので、もはや、買主Bは契約解除はできません・・・ よって、〇です。
クーリングオフについては、解き方(考え方)があり、それに従えば、ヒッカケ問題であったとしても、すべて解けます。
この点は個別指導でお伝えします!
【問3】開発許可
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
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【解答】
X
結論から言えば、「開発区域内で予定建築物を建築するために30日前までに届出が必要」というルールはないので誤りです。
まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか(予定建築物の用途)を記載します。
例えば、「戸建住宅 8戸」といった感じです。
工事の完了公告前は、まだ土地の造成工事が終わっていないので、予定建築物であっても建築はできません。
そして、
工事完了公告後は、すでに土地の造成工事が終わっているので、予定建築物であれば、届出することなく建築できます。
もちろん、建物を建てるので、建築確認が必要な建物については、建築確認は必要です。
単にこんなルールはないから誤りとだけ覚えるのではなく、しっかり、解説の知識を理解しておきましょう!
ただ、メルマガの内容だけでは理解できる問題が少ないので、合格は難しいです。
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