10月27日の3問

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こんにちは!レトスの小野です!

『負けても終わりではない。やめたら終わりだ。』

アメリカ37代大統領ニクソンの言葉です。

今年の宅建試験に落ちたとしても、来年こそは絶対合格しようと前を向いて進めば終わりではありません!

あきらめたら終わりです!

何事もあきらめない気持ちが大切ですね!

来年は絶対合格しましょう!

宅建通信講座レトス小野
【問1】錯誤

A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、 移転登記もなされたが、Aの錯誤が原因でAB間の契約が取り消された。 この場合、Aは登記なくして善意無過失のCに対して、錯誤による取り消しを主張できる。

 


【問2】クーリングオフ

宅建業者Aが、宅建業者でないBから、
Aが売主である宅地について、喫茶店で、その買受けの申込みを受けた。
Bは申込みの撤回を書面により行う場合、
その効力はBが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。

 


【問3】開発許可

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

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