【問1】意思表示
AB間の売買で、買主Bの意思表示に対応する意思を欠く錯誤 があり、当該錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、 Bは常に売主Aに対しAB間の売買契約の取り消しを主張することができる。
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【解答】
×
はじめに、内容自体ややこしいので、何度か読み返しをして、徐々に理解を深めていきましょう!
「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、表示の錯誤を指します。
「勘違いをして意思表示をした」といった意味合いです。
「②法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」とは、「勘違いしなかったら、その意思表示はなかっただろうと考えられるほど重要な部分のこと」 です。
例えば、100万ドル(約1億円)の土地が売っていて、
それを100万円と勘違いをして
購入の意思表示をした場合です。
この場合、買主Bは1億円と分かっていたら、
購入の意思をしなかったと考えられるので
②に該当するわけです。
ここからがポイントです!
錯誤が成立する場合、表意者は取り消しをすることができます。
錯誤取消しを主張するための要件は
1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)
2.表意者Bに重大な過失がないこと
この2つが要件となります。
本肢では1.重要な部分である意思表示について勘違いをした(①②)は満たすものの、重大な過失があるかないかが分かりません。
そのため、「常に」という部分が誤りです。
もし、表意者Bに重大な過失があれば、取り消しを主張することができないからです。
★まず、覚えるべきことは、
「上記①②を満たすと、錯誤取消しを主張できる」
という部分です。
次に覚えることは、
上記②を満たさない場合でも、錯誤取消しができる場合がある
ということです。
それは下記2つの場合です!
■重過失がある場合でも取消しできる場合(例外)
A) 「相手方」が「悪意(知っている)」もしくは「重過失」の場合
表意者Bに重過失があったとしても、「相手方A」が、表意者Bの錯誤(勘違い)について、
「悪意」もしくは「重過失」の場合は、
相手方Aを保護する必要性が低いことから、錯誤による取消しを主張ができます。
B) 「表意者」も「相手方」も「同一の錯誤」に陥っていた場合(共通錯誤)
表意者Bに重過失があったとしても、表意者Bも相手方Aも錯誤に陥っている場合は、Bは、錯誤取消し
を主張できます。
【問2】37条書面
貸主である宅地建物取引業者Aが、 借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、 Aは37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない。
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【解答】
×
「自ら賃貸」する場合は宅建業法の適用がありません。
つまり、Aは借主に37条書面を交付する義務はありません。
宅建業者が「売買や交換」で契約の当事者である場合には、 相手方に対して37条書面を交付する義務があるが、
宅建業者が「貸借」の当事者である場合には、 相手方に対して37条書面を交付する義務はありません。
ここは重要ポイントですね!!
必ず覚えておいてください!
【問3】都市計画法
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、 一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、 都道府県知事の許可を受けなければならない。
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【解答】
〇
市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内においては、
都道府県知事の許可を受けなければ、
建築物の新築などをすることができません。
そもそも、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
その点から考えれば理解しやすいですね!
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」の意味は分かりますか?
市街化調整区域も、まれに開発許可を受けることができる場合があります。
例えば、隣が市街化区域で、一緒に開発する場合です。
このような場合は、市街化調整区域であっても開発許可を受けているのでもちろん
土地を造成して、建物を建てることができます。
ただ、このような市街化調整区域は例外です。
原則、市街化調整区域は、建物を建てることができない区域です、
田んぼが広がっているような土地をイメージすると分かりやすいです。
つまり、この建物を建てることができない市街化調整区域を指すために
「市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内」
と記述しているわけです!
この部分は分からなくても点数には響いてこないでしょう。