おはようございます!レトスの小野です!
「待っているだけの人達にも何かが起こるかもしれないが、それは努力した人達の残り物だけである。」
これは、アメリカの16代大統領リンカーンの言葉です。
「待っているだけの人達」
「努力した人達」
自分はどっちの人か振り返ってみましょう!
なかなか宅建試験の勉強の場合、周りの受験生が「いつ」「どれくらい」勉強しているか分からないと思います。
実際、私は個別指導の受講者様を見ていますが
もうすでに来年に向けて個別指導に受講された方もいます。
また、これまでの受講者の方でも、試験が終わった後に受講される方も多くいます。
そして、これから「ほぼ毎日」コツコツ来年の試験日まで勉強している方も多数います。
今すぐ来年の試験に向けて、
一緒に歩んで行きましょう!
コツコツが勝つコツです!
【問1】虚偽表示
Aがその所有地について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀してCに所有権を移転させた。
その後、Cの通謀について善意のDに当該土地を譲渡し、
さらにDがEに譲渡した場合、Eは、Eの善意悪意に関わらず、Aに対して対抗できる。
>>折りたたむ
【解答】
〇
この問題は絶対、図を書いてくださいね!
Dが第三者で
Eが転得者です。
結論からいえば、
DもしくはEが善意であれば、EはAに対して対抗できます。
本問の場合、Dが善意なので、EはAに対抗できます。
つまり、EはAに対して「この土地は僕の土地だ!」と主張できるわけです!
したがって、〇です。
ただ、これは覚えるんじゃなくて「理解」してください!
そうすれば、「答えを導ける」ようになります!
少し長くなるので省略しますが、何でもかんでも覚える癖はもうやめましょう!
そんなことしていたらいつまでたっても合格できません。
個別指導の受講者は効率的に頭にいれるために
受講者専用のメルマガから、問題のポイントとその他の重要なポイントを「つなげて」頭に入れましょう!
【問2】37条書面
宅建業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した。
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるとき
Aが交付する37条書面に記載しなければならない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
租税公課については、37条書面の記載事項ですね!
37条書面に記載すべき事項、35条書面に記載すべき事項
この違いについては、必ず覚えておきましょう!
ちなみに、租税公課とは、例えば「固定資産税がいくらなのか?」という情報です!
「固定資産税:年額10万円」といった感じで記載します。
近年の出題ポイントの一つです!
しかも、2問以上出る可能性もあるので記載事項は絶対頭に入れておかないといけません!
この35条書面の記載事項と37条書面の記載事項の覚え方について
個別指導で解説しています!
覚えるのが苦手な方は是非ご活用ください!
↓
個別指導の概要はこちら>>
【問3】開発許可
都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して
開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準は適用されない。
>>折りたたむ
【解答】
〇
まず、公園等の基準とは、
「開発区域内にこれ位の広さの公園等を作ってくださいね!」
という基準です。
でも、少し考えてみてください!
自己居住用住宅の開発行為で、公園をつくる人はあまりいないですよね!
だから、基準にする必要はないです。
したがって、公園などの基準は適用されないのです!
イメージできれば頭に入れやすいですよね(^^)/
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