【問1】不動産登記法
表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
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【解答】
×
結論からいうと、所有権の保存登記はAが行うものです。
保存登記の後に
Aから土地を買い受けたBは、Aと共同して、「移転登記」の申請を行います。
つまり、問題文の「保存登記」は誤りで「移転登記」が正解です。
まず、表題部所有者とは、
登記記録の「表題部」の「所有者」の欄に記載された者のことをいうのですが、
表題部所有者は「表題部」に記載されているだけで、「権利部」に記載されていないので対抗力はありません。
いうなれば、新築の始めの所有者が誰かを表すだけです。
その後、表題部所有者が「権利部」の「甲区」に保存登記をすることで、
「所有権」という権利の登記がなされたことになり対抗力をもつようになります。
「表題部に所有者を登記」→「保存登記」
と2ステップは新築の所有者が行い、
その後、売買では、売主買主が共同して、「所有権の移転登記」を行うという感じです!
【問2】重要事項説明
売主である宅建業者は、買主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略することができるが、35条書面の交付は省略することができない。
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【解答】
×
基本中の基本問題ですね!
買主が宅建業者でも、売主である宅建業者は35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付は義務です!
なので×
買主が宅建業者の時に適用がないのは、「重要事項説明、供託所等の説明、8種制限、資力確保措置」の4つだけですね。
ちなみに、この売買契約の取引に「媒介業者(宅建業者)」がいる場合はどうなるか?
この場合、媒介業者も35条書面(重要事項説明書)・37条書面(契約書)の交付義務があります。
【問3】都市計画法
開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間に工事用の仮設建築物を建築するためには都道府県知事の承認が必要である。
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【解答】
×
開発許可を受けた開発区域内土地で、工事完了の公告があるまでの間は、
原則、建築物を建築することはできません。
ただし、例外として、工事用の仮設建築物の建築は承認不要です。
開発工事を行うためのプレハブ小屋を立てるくらいなら
承認は不要でいいでしょうということです!